生物資産への事後的な支出(IAS第41号に関連)- IFRICニュース2019年9月 - アジェンダ却下確定

IFRS解釈指針委員会ニュース(2019年9月) - 生物資産への事後的な支出(IAS第41号に関連)については、2019年9月のIASB会議で審議された内容を更新しています。

生物資産への事後的な支出(IAS第41号に関連)については、2019年9月のIASB会議で審議された内容を更新しています。

関連IFRS

IAS第41号「農業」

概要

IAS第41号を適用して、売却コスト控除後の公正価値で測定する生物資産の生物学的変化に関連するコスト(事後的な支出)について、資産化する(すなわち、資産の帳簿価額に加算する)のか、それとも、発生時に費用処理するのか。

ステータス

IFRS-ICの決定

IFRS-ICは、2019年9月のIFRS-IC会議で、次の通り指摘した。

  • IAS第41号は、売却コスト控除後の公正価値で測定される生物資産について、事後的な支出の会計処理に関する要求事項を定めていない。IAS第41号の結論の背景B62項では、この点、「当理事会は、本基準では、生物資産に係る事後の支出の会計処理は明示的に定めないことを決定した。公正価値アプローチでは不要と考えるからである。」と説明している。
  • 従って、IAS第41号の適用においては、企業は事後的な支出を資産化しても、発生時に費用処理してもよいと結論付けた。いずれで処理しても生物資産の公正価値測定には影響を与えず、純損益にも影響を与えないが、純損益計算書における表示には影響を与える。そのような事後的な支出の表示を検討するにあたり、企業はIAS第1号の第81項から第105項の規定を適用する。特に、第85項で「企業の財務業績の理解に関連性がある場合には、追加的な表示項目、見出し及び小計を、純損益及びその他の包括利益計算書に表示しなければならない」とされている。また、第99項では、「純損益に認識した費用の分析を、費用の性質または企業内における機能に基づく分類のうち、信頼性が高く目的適合性がより高い情報を提供する方法を用いて表示しなければならない」とされている。
  • なお、事後的な支出についての会計方針は生物資産の各グループについて首尾一貫して適用することとなる。また、財務諸表利用者に有用な場合、当該会計方針を開示することとなる。

IFRS-ICは、2019年9月のIFRS-IC会議で、現時点で当該論点に関する基準設定がコストを上回るのに十分な財務報告の改善をもたらすことを示唆する証拠がないため、アジェンダに追加しないことを決定した。

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