借手の追加借入利子率(IFRS第16号に関連) - IFRICニュース2019年9月 - アジェンダ却下確定

IFRS解釈指針委員会ニュース(2019年9月) - 借手の追加借入利子率(IFRS第16号に関連)については、2019年9月のIASB会議で審議された内容を更新しています。

借手の追加借入利子率(IFRS第16号に関連)については、2019年9月のIASB会議で審議された内容を更新しています。

関連IFRS

IFRS第16号「リース」

概要

借手の追加借入利子率の算定にあたって、当該リースと同様の満期と、リース料と同様の支払プロファイル(通常は分割返済借入と同様の支払条件)の両方を有する借入金の利率を反映することが要求されるか。

ステータス

IFRS-ICの決定

IFRS-ICは、2019年9月のIFRS-IC会議で、次の通り指摘した。

  • IFRS第16号の付録Aは、借手の追加借入利子率を「借手が、同様の期間にわたり、同様の保証を付けて、使用権資産と同様の価値を有する資産を同様の経済環境において獲得するのに必要な資金を借り入れるために支払わなければならないであろう利率」と定義している。
  • 借手の追加借入利子率の定義は、期間や保証については言及するものの、借入の条件にリース料と同様の支払プロファイルを考慮することまでは借手に明示的に要求してはいない。
  • もっとも、追加借入利子率の決定にあたっては判断が要求されることから、借手が出発点として、当該リースと同様の支払プロファイルを有する借入金の利率を参照することは、借手の追加借入利子率の定義を開発したIASBの意図に沿うものといえる。

IFRS-ICは、2019年9月のIFRS-IC会議で、現状のIFRS基準書の要求事項が十分な判断の基礎を示していると判断し、アジェンダに追加しないことを決定した。

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