契約の履行コスト(IFRS第15号に関連) - IFRICニュース2019年6月 - アジェンダ却下確定

IFRS解釈指針委員会ニュース(2019年6月) - 契約の履行コスト(IFRS第15号に関連)については、2019年6月のIFRS-IC会議で審議された内容を更新しています。

契約の履行コスト(IFRS第15号に関連)については、2019年6月のIFRS-IC会議で審議された内容を更新しています。

関連IFRS

IFRS第15号「顧客との契約から生じる収益」

概要

以下の前提において、企業が契約における履行義務を一定の期間にわたって充足するにつれて発生したコストを、資産として認識すべきか、費用として認識すべきか。

  • 履行義務は1つである(顧客に建物を移転するという約束)。
  • IFRS第15号35項(C)の適用の結果、一定期間にわたって充足する履行義務に該当するため、一定期間にわたって収益を認識する。
  • IFRS第15号41項の適用の結果、進捗度はアウトプット法に基づき測定する。
  • 報告日時点で発生している建物建設コストは、一定期間にわたって充足される履行義務のうち既に過去に充足済みの履行義務(部分的に充足した履行義務)に関連している。

ステータス

IFRS-ICの決定

IFRS-ICは、2019年6月のIFRS-IC会議で、次の通り指摘した。

  • IFRS第15号第98項(C)は、発生したコストが契約において充足した履行義務(部分的に充足した履行義務)に関連する場合、すなわちコストが過去の履行に関連する場合、発生時の費用として認識することを要求している。
  • 本ケースにおいて、建物の建設のために発生したコストは、契約における部分的に充足した履行義務に関連しているコスト、すなわち企業の過去の履行に関連するコストであるといえ、将来における履行義務の継続的な充足に使用される企業の資源を創出もしないし、増価もしない。従って、IFRS第15号第95項の資産としての認識される要件を満たさない。

IFRS-ICは、2019年6月のIFRS-IC会議で、現状のIFRS基準書の要求事項が十分な判断の基礎を示していると判断し、アジェンダに追加しないことを決定した。

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