Article Posted date
06 March 2019
Questions
Q.退職給付会計基準と年金財政基準の違い
企業年金には「財政運営基準」があるが、これと退職給付会計とはどう異なるのか?
Answer
Q.退職給付会計における海外の会計基準との差異
わが国の退職給付会計基準と海外の会計基準に差異はあるか?
Answer
- わが国の退職給付会計基準は国際財務報告基準(IFRS)や米国会計基準(米国基準)と基本的な考え方において違いはないが、具体的な会計処理などの細部では相違点も見られる。
- 退職給付会計に係る日本基準とIFRSとの主要な相違点は、退職給付見込額の期間帰属方法、重要性基準、割引率として参照する債券、アセットシーリング、長期期待運用収益率、数理計算上の差異および過去勤務費用の会計処理である。
- 退職給付会計に係る日本基準と米国基準との主要な相違点は、退職給付見込額の期間帰属方法、重要性基準、割引率として参照する債券および数理計算上の差異の償却方法である。
退職給付会計における海外の会計基準との差異 詳しい解説 |
Q.年金資産の返還
年金資産を事業主へ返還するケースはどのような場合に可能とされているか? また、返還に際して何か制約があるか?
Answer
- 退職給付信託の事業主返還は、実務上、年金資産が退職給付債務を超過し、かつ一定の要件を満たした場合に限定される。
- 確定給付企業年金制度の年金資産については、原則として年金資産を事業主に返還することが認められていない。
年金資産の返還 詳しい解説 |
Q.年金資産が退職給付債務を超えた場合
年金資産が退職給付債務を超えた場合には、会計上、超えた部分はどのように取り扱われるか?
Answer
- 年金資産が退職給付債務を超過した場合は、当該超過額を「退職給付に係る資産」(個別財務諸表では「前払年金費用」)として資産計上する。
- 年金資産が企業へ返還された場合は、返還額を、企業の資産の増加と「退職給付に係る資産」(個別財務諸表では「前払年金費用」)の減少として処理し、返還額に対応する未認識数理計算上の差異を損益認識する。
年金資産が退職給付債務を超えた場合 詳しい解説 |
Q.数理計算上の差異・過去勤務費用の費用処理年数を変更した場合
数理計算上の差異・過去勤務費用の費用処理年数を変更した場合はどのように取り扱われるか?
Answer
- 「平均残存勤務期間」で費用処理年数を決定している場合において、費用処理年数を変更したときは、会計事実の変更に伴う会計上の見積りの変更となる。
- 「平均残存勤務期間以内の一定の年数」で費用処理年数を決定している場合において、費用処理年数を変更したときには、変更を行う理由により、会計方針の変更または会計上の見積りの変更となる。
- 「平均残存勤務期間以内の一定の年数」で費用処理年数を決定している場合は、採用された費用処理年数は、正当な理由により変更する場合を除き、継続的に適用しなければならない。
数理計算上の差異・過去勤務費用の費用処理年数を変更した場合 詳しい解説 |
Q.退職給付会計において平均残存勤務期間が短縮または延長された場合の処理
平均残存勤務期間が再検討され短縮または延長された場合、どのような点に留意する必要があるか?
Answer
- 平均残存勤務期間が大きく増減した場合には、費用処理年数を再検討する。
- 定額法採用の場合と定率法採用の場合とで対応が異なる。
退職給付会計において平均残存勤務期間が短縮または延長された場合の処理 詳しい解説 |
Q.企業再編時の退職給付制度の引継ぎと会計処理
企業の合併や分割等があった場合、退職給付制度はどのように引き継がれ、それによってどのような会計処理が必要になるか?
Answer
- 企業再編によって退職給付制度が引き継がれた場合の会計処理は、当該再編のスキームによって異なる。
- 企業再編に伴って、退職給付制度の設計も見直されることが多く、それに伴って、退職給付会計でも所定の会計処理が必要になる。
企業再編時の退職給付制度の引継ぎと会計処理 詳しい解説 |