金融庁、有価証券報告書における記述情報の充実等を求める「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」を公布

会計・監査ニュースフラッシュ - 金融庁は2019年1月31日、有価証券報告書の記載に関連する「企業内容等の開示に関する内閣府令」を改正し、改正案に対するパブリックコメントの結果を公表しました。

金融庁は2019年1月31日、有価証券報告書の記載に関連する「企業内容等の開示に関する内閣府令」を改正し、改正案に対するパブリックコメントの結果を公表しました。

1.主な改正内容

2018年6月に公表された金融審議会ディスクロージャーワーキング・グループ報告において、「財務情報及び記述情報の充実」、「建設的な対話の促進に向けた情報の提供」、「情報の信頼性・適時性の確保に向けた取組」に向けて、適切な制度整備を行うべきとの提言がなされました。
当該提言を踏まえた、有価証券報告書等の記載事項の改正内容は、以下の通りとなります。

  • 財務情報及び記述情報の充実として、MD&Aやリスク情報について、経営者の認識の記載が求められる
  • 建設的な対話の促進に向けた情報の提供として、役員報酬及び政策保有株式の開示の拡大が求められる
  • 情報の信頼性・適時性の確保に向けた取組として、監査役会等の活動状況、監査法人による継続監査期間、ネットワークファームに対する監査報酬等の開示が求められる

2.適用時期等

  • 「建設的な対話の促進に向けた情報の提供」等については2019年3月31日以後に終了する事業年度に係る有価証券報告書等から適用
  • 「建設的な対話の促進に向けた情報の提供」以外は2020年3月31日以後に終了する事業年度に係る有価証券報告書等から適用(2019年3月31日以後に終了する事業年度に係る有価証券報告書等からの適用可)

3.PDFの内容

  1. 本改正の内容
  2. 財務情報及び記述情報の充実
  3. 建設的な対話の促進に向けた情報の提供
  4. 情報の信頼性・適時性の確保に向けた取組
  5. その他の改正
  6. 適用時期等

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執筆者

有限責任 あずさ監査法人
会計プラクティス部

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