IFRS第16号「リース」 ~適用に向けて~ シリーズ3:割引率

本冊子はIFRS第16号の「割引率」について説明します。

本冊子はIFRS第16号の「割引率」について説明します。

適切な割引率を決定するには

IFRS第16号「リース」は、2019年1月1日以後に開始する事業年度の期首(早期適用しない3月決算のIFRS適用会社の場合には2019年4月1日)から適用されます。まだまだ先と思われていた適用日が約1年後に近づいており、適用に向けての準備を本格化する必要が出てきています。

IFRS第16号の適用による大きな変更点として、借手のリース分類がなくなり、特定の免除規定に該当するリースを除いた、ほぼすべてのリースが借手の財政状態計算書上で使用権資産及びリース負債として認識されるようになったことが挙げられます。リース契約で多くの資産を使用している企業にとって、IFRS第16号の適用は財務諸表に大きな影響は与えることが予想されます。その中でも、リース負債の測定に利用する割引率は、財政状態に影響を与える重要な要因となり得ます。なぜなら、割引率はリース負債の金額を測定する要素となるだけではなく、その後の期間の支払利息や減価償却費の金額の計算にも使われ、多くの財務指標に影響を及ぼすからです。

また、IFRS第16号の適用にあたっては、既にIAS第17号「リース」を適用してIFRS財務諸表を公表している企業に対して、いくつかの経過措置が設けられています。どの経過措置を適用するかによって、適用開始日の使用権資産・リース負債を測定するための割引率は異なり、また企業による情報収集の範囲にも影響が生じると考えられます。
割引率の決定は判断を要する分野であるため、新基準の適用にあたっては経過措置の選択を早めに実施し、それに沿って適切な割引率を決定するための十分な準備の時間を確保することが重要と考えます。


あずさ監査法人はIFRS第16号の公表を受け、2016年2月に日本語解説資料『IFRSの新リース会計 ~概説 IFRS第16号~』をリリースし(翌3月に米国の新リース基準を取り込むため改訂)、引き続き同年7月に『図解&徹底分析 IFRS「新リース基準」』を出版しました。2017年7月からは、実務上のポイントにフォーカスした情報を新シリーズで提供開始しており、本冊子は、第1弾「新基準への移行」第2弾として「リースの定義」に続き、「割引率」についての解説を行うものです。
次回は「リース料」に関する解説を提供する予定です。

PDFの内容

  1. 概観:リース会計における「割引率」
  2. 貸手の割引率
  3. 借手の割引率
  4. 特定のシナリオ
  5. 実務上の検討ステップ

Appendix I - IFRS 第16号「リース」の概要
Appendix II - 経過措置の事例

執筆者

有限責任 あずさ監査法人
IFRSアドバイザリー室

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