金融庁、「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」を公布

会計・監査ニュースフラッシュ - 平成26年10月23日、金融庁より「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」が公布されました。

平成26年10月23日、金融庁より「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」が公布されました。

1.改正府令の概要

本年6月24日に閣議決定された「『日本再興戦略』改訂2014-未来への挑戦-」において「女性の更なる活躍促進」の提言がなされたことを踏まえ、有価証券報告書等において、各会社の役員の男女別人数及び女性比率を記載することが義務付けられました。

なお、本改正では、公開草案から内容面における変更は行われていませんが、併せて金融庁より公表された「コメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方」では、有価証券報告書を当事業年度に係る定時株主総会前に提出する場合で、役員の選任に関する議案が定時株主総会等の決議事項とされている場合には、役員の選任に関する議案の内容と併せて、定時株主総会における議案が承認可決されたと仮定した場合の役員の男女別人数及び女性の比率を記載すべきとの考え方が示されています。

2.公布日等

本件の内閣府令は、平成26年10月23日付で公布されました。
なお、改正後の規定は、平成27年3月31日以後に終了する事業年度を最近事業年度とする有価証券届出書及び当該事業年度に係る有価証券報告書から適用されます。

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