金融庁、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」を公布
会計・監査ニュースフラッシュ - 平成26年9月30日、金融庁よりパブリックコメント手続を経て「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」が公布されました。
平成26年9月30日、金融庁よりパブリックコメント手続を経て「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」が公布されました。
ハイライト
平成26年9月30日、金融庁より、パブリックコメント手続を経て、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」が公布・施行されるとともに、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令(案)」等に対するパグリック・コメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方が公表された。
本改正は、企業会計基準委員会(ASBJ)が平成26年5月16日に公表した改正企業会計基準第12号「四半期財務諸表に関する会計基準」及び改正企業会計基準適用指針第14号「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」(以下「四半期会計基準等」という)において、企業結合に係る暫定的な会計処理が確定した四半期会計期間及び四半期連結会計期間(以下「四半期会計期間等」という)における取扱いが明確化され、また、これに伴い、暫定的な会計処理が確定した四半期会計期間等における注記、暫定的な会計処理の確定に伴い、四半期財務諸表等に含まれる比較情報において取得原価の配分額の重要な見直しが反映されている場合における注記が追加されたことを受け、所要の改正を行うものである。
改正府令の概要
- 取得による企業結合が行われた場合の注記事項の見直し
- 企業結合に係る暫定的な会計処理が確定した四半期会計期間等においては、暫定的な会計処理が確定した旨並びに発生したのれんの金額または負ののれんの発生益の金額に係る見直しの内容及び金額を注記する。
- 暫定的な会計処理の確定に伴い、比較情報において取得原価の当初配分額に重要な見直しが反映されている場合には、その見直しの内容及び金額を注記する。
- 四半期情報において遡及適用等を行った場合の注記事項の追加
- 有価証券報告書等の「経理の状況」の「その他」の四半期情報において、企業結合に係る暫定的な会計処理が確定した四半期会計期間等が含まれる場合、暫定的な会計処理が確定した旨を注記する。
- 適用時期
平成27年4月1日以後開始する事業年度の期首以後実施される企業結合から適用する。なお、平成26年4月1日以後開始する事業年度の期首以後実施される企業結合から早期適用ができる。
四半期会計基準等との相違点
四半期会計基準等の相違点は、以下のとおりである。
取得による企業結合が行われた場合の注記事項の追加
四半期会計基準等では、企業結合に係る暫定的な会計処理が確定した四半期会計期間等において、暫定的な会計処理が確定した旨の注記が求められているが、それ以外に、発生したのれんの金額または負ののれんの発生益の金額に係る見直しの内容及び金額も注記事項とする定めが追加されている。