中国本土と香港の間で、国別報告事項(CbC)の自動交換システムが施行
中国本土と香港の間で、国別報告事項(CbC)の自動交換システムが施行
香港タックスアラート - 第3回, 2020年3月
2020年3月4日、香港税務局(IRD)は、中国本土と香港が国別報告事項(CbC)の自動交換の取り決めを締結したことを発表した。 当該交換システムは、2018年1月1日以降に開始する会計期間(つまり、2018年12月31日以降に終了する会計期間)に遡及して適用される。
当該自動交換システムの施行により、税務上において最終親会社が中国本土居住者である報告グループの香港法人は、香港におけるCbC提出義務を免除される。ただし、当該香港法人は2020年3月31日までに、CbCオンラインポータルを介してCbC提出義務免除通知をIRDに対して行う必要がある。
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