OECDの金融取引に関する移転価格ガイドライン
OECDの金融取引に関する移転価格ガイドライン
チャイナタックスアラート(中国税務速報)- 第16回, 2020年2月
2020年2月11日、経済協力開発機構(以下「OECD」)は、金融取引に関する移転価格ガイドラインの最終報告書を公表した。同最終報告書は「OECD移転価格ガイドライン」の第10章に収録される予定である。
OECDは「金融取引に関する移転価格ガイドライン:BEPS包摂的枠組:行動計画 4、8~10 の報告書」(以下「報告書」)を公表したことにより、「OECD移転価格ガイドライン」において、初めて金融取引の移転価格に関して具体的なガイダンスを提示したこととなる。
同報告書は、移転価格ルール適用の一貫性を確保し、移転価格税制に関する紛争や二重課税の回避を目的としており、各国の移転価格税制に関する法整備や今後の二国間協議に大きな影響を与えるだろう。
今回公表された最終報告書は、報告書で言及されている原則を説明するいくつかの事例を追加したほか、2018年夏に公表されたディスカッションドラフトの内容とほとんど変更はない。
総じて、報告書は、金融取引条項及び特定な条件下における経済分析の概要を記載し、金融取引の価格設定に関連する具体的な問題(トレジャリー機能、グループ内融資、キャッシュプーリング、ヘッジ取引、保証取引、キャプティブ保険)に対処するものである。詳細は下記のとおりである。
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