金融庁、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件の一部を改正する件」に対するパブリックコメントの結果等を公表

2024年9月13日、金融庁は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件の一部を改正する件」に対するパブリックコメントの結果等を公表しました。

金融庁は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件の一部を改正する件」に対するパブリックコメントの結果等を公表した。

1. 改正の概要

指定国際会計基準の指定について

国際会計基準審議会が2024年6月30日までに公表した国際会計基準を、連結財務諸表規則第312条に規定する指定国際会計基準とすることとされています。更新される会計基準は以下のとおりです。
  • 国際財務報告基準第18号「財務諸表における表示と開示」の新設
  • 国際財務報告基準第19号「公的説明責任のない子会社:開示」の新設
  • 国際財務報告基準第7号「金融商品:開示」の改訂
  • 国際財務報告基準第9号「金融商品」の改訂

なお、パブリックコメントのなかで、国際財務報告基準第19号「公的説明責任のない子会社:開示」について連結財務諸表規則第312条に規定する指定国際会計基準とする場合には、四半期会計基準を指定から除外したこととの整合性が欠如することになるのではないかとの意見が寄せられています。

これに対して、金融庁からは、四半期会計基準については、金融商品取引法上の四半期報告書制度が廃止され、半期報告書制度となることを受けて、中間会計基準が新たに告示指定されるとともに四半期会計基準が告示指定から除外されたものであり、今回、国際財務報告基準第19号を「国際会計基準のうち、公正かつ適正な手続の下に作成及び公表が行われたものと認められ、公正妥当な企業会計の基準として認められる」基準として告示指定するという趣旨と整合性が欠如するものではないとの考え方が示されています(「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件(金融庁告示)の一部改正(案)」に対するパブリックコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方No.1)。

2. 適用日

2024年9月13日から適用されます。

執筆者

有限責任 あずさ監査法人
会計・開示プラクティス部
木名瀬 光行

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