国際サステナビリティ基準審議会、最初のIFRS®サステナビリティ開示基準を公表

ISSBは、2023年6月26日、最初のIFRSサステナビリティ開示基準であるIFRS S1及びIFRS S2を公表しました。

ISSBは、2023年6月26日、最初のIFRSサステナビリティ開示基準であるIFRS S1及びIFRS S2を公表しました。

IFRSサステナビリティ開示基準の概要

国際サステナビリティ基準審議会(以下、ISSB)は、2023年6月26日、最初のIFRSサステナビリティ開示基準である、「サステナビリティ関連財務情報の開示に関する全般的要求事項(IFRS S1)」及び「気候関連開示(IFRS S2)」を公表しました。

IFRSサステナビリティ開示基準は、各国及び地域の規制当局の報告制度の礎となる、投資家に焦点を当てたサステナビリティ報告のためのグローバルなベースラインを作成することを目的としたものであり、気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD)や米国サステナビリティ会計基準審議会(SASB)を含む、既存の枠組み及び基準の考え方を基礎としています。

IFRS S1は、サステナビリティに関連する重要なリスクと機会に関する情報について、TCFD提言にある「ガバナンス」、「戦略」、「リスク管理」、「指標と目標」の4つの分野にわたって開示するためのフレームワークを提供しています。また、IFRS S2は、気候関連のリスクと機会に関する情報について、移行計画、シナリオ分析、温室効果ガス(GHG)排出量のような具体的な開示事項と、開示にあたっての詳細なガイダンスを提供しています。

気候以外の分野に関しては、ISSBにおいて追加的な基準の開発が検討されていますが、企業は当面の間は、IFRS S1のガイダンスを用いて開示を行うことになります。

発効日

IFRSサステナビリティ開示基準は2024年1月1日が発効日とされていますが、適用を義務付けるかどうか、及び義務付ける場合の適用時期は、各国の規制当局によって判断されます。

本資料の構成

本資料は、基準に関する以下10個の質問と回答により構成されています。

  1. 何が公表されたのか
  2. どのような開示が要請されているか
  3. 基準は何をベースに開発されたのか
  4. いつ、どのような影響が見込まれるか
  5. シナリオ分析は必要か
  6. どこに開示することが想定されているか
  7. 気候関連以外の開示はどうなるのか
  8. 他の枠組みに準拠して開示してきた場合の対応
  9. IFRSサステナビリティ開示基準の位置づけ
  10. 企業において必要な対応

執筆者

有限責任 あずさ監査法人
開示高度化推進部

お問合せ

本記事の全文資料(PDF)は、会員限定コンテンツよりご覧いただけます。

こちらは「KPMG Japan Insight Plus」会員限定コンテンツです。
会員の方は「ログインして閲覧する」ボタンよりコンテンツをご覧ください。
新規会員登録は「会員登録する」よりお手続きをお願いします。

競合他社の方は、登録をご遠慮させていただいております。

関連リンク(英文)

このページに関連する会計トピック

会計トピック別に、解説記事やニュースなどの情報を紹介します。

このページに関連する会計基準

会計基準別に、解説記事やニュースなどの情報を紹介します。