ASBJ、「時価の算定に関する会計基準の適用指針(案)」(企業会計基準適用指針第31号の改正案)を公表
企業会計基準委員会(ASBJ)は、2021年1月18日、企業会計基準適用指針公開草案第71号(企業会計基準適用指針第31号の改正案)「時価の算定に関する会計基準の適用指針(案)」を公表しました。
企業会計基準委員会(ASBJ)は、2021年1月18日、企業会計基準適用指針公開草案第71号(企業会計基準適用指針第31号の改正案)「時価の算定に関する会計基準の適用指針(案)」を
Article Posted date
22 January 2021
ハイライト
本公開草案では、投資信託に関する取扱い及び貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組合等への出資の時価の注記について定めることが提案されています。
本公開草案に対するコメント期限は、2021年3月18日です。
本公開草案のポイント
本公開草案では、投資信託に関する取扱い及び貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組合等への出資の時価の注記について定めることが提案されています。
- 投資信託財産が金融商品である投資信託
- 解約等に重要な制限がない場合は、基準価額を時価とします。
- 解約等に重要な制限がある場合は、会計基準と整合する評価基準で投資信財産が評価されていると考えられれば、基準価額を時価とみなすことができます。
- 基準価額を時価とみなす場合、金融商品のレベル別開示等は不要です。ただし、レベル3の金融商品に求められる注記に準ずる注記が求められます。
- 投資信託財産が不動産である投資信託
- 解約等に重要な制限がない場合は、基準価額を時価とします。
- 解約等に重要な制限がある場合は、基準価額を時価とみなすことができます。
- 基準価額を時価とみなす場合、投資信託財産が金融商品である投資信託について基準価額を時価とみなす場合と類似の注記が求められますが、一部は不要とされています。
- 貸借対照表上、持分相当額を純額で計上する組合等への出資は、時価開示は不要です。
- 2022年3月31日以後終了する連結会計年度及び事業年度における年度末に係る連結財務諸表及び個別財務諸表から適用します。時価算定基準の適用に合わせて期首から早期適用することが認められます。
PDFの内容
I. 本公開草案の公表の経緯
II. 本公開草案の内容
参考情報へのリンク(外部サイト)
執筆者
有限責任 あずさ監査法人
会計プラクティス部
アシスタントマネジャー 山本 智恵