ASBJ、実務対応報告第40号「LIBORを参照する金融商品に関するヘッジ会計の取扱い」を公表
ポイント解説速報 - 企業会計基準委員会(ASBJ)は、2020年9月29日、実務対応報告第40号「LIBORを参照する金融商品に関するヘッジ会計の取扱い」(以下「本実務対応報告」という。)を公表しました。
企業会計基準委員会(ASBJ)は、2020年9月29日、実務対応報告第40号「LIBORを参照する金融商品に関するヘッジ会計の取扱い」を公表しました。
Article Posted date
07 October 2020
2021年12月末をもってロンドン銀行間取引金利(London Interbank Offered Rate。以下「LIBOR」という。)の公表が恒久的に停止され、LIBORを参照している契約においては参照する金利指標の置換が行われる可能性が高まっています。LIBORを参照する取引は広範に行われているため金利指標改革により多くの取引に影響が生じる可能性があるが、特にヘッジ会計の適用については、現行の金融商品会計基準等の定めに従うと、金利指標改革の影響のみに起因して、その適用を中止又は終了し、損益を認識することになるという懸念が多く聞かれました。そこで、LIBORを参照する金融商品について必要と考えられるヘッジ会計に関する会計処理及び開示上の取扱いを明らかにするために、本実務対応報告が公表されました。
ポイント
概要
- 金利指標置換の前後で経済効果が概ね同等となることを意図した契約条件の変更や契約の切替を適用範囲とし、金利指標の置換前、置換時、置換後に分けて、ヘッジ会計の継続が可能となるような特例的な取扱いを定めている。
- 金利指標置換前には、主に以下のような特例的な取扱いが認められる。
・繰延ヘッジの有効性評価の事後テストに関して、有効性評価の結果、ヘッジ有効性が認められなかった場合でもヘッジ会計の適用を継続できる。
・金利スワップの特例処理や振当処理が認められるための一定の条件を満たしているかどうかの判断にあたり、既存の金利指標から変更されないとみなすことができる。 - 金利指標置換後も、金利指標置換前の取扱いを適用し、繰延ヘッジ、金利スワップの特例処理、振当処理及び包括ヘッジを、2023年3月31日以前に終了する事業年度まで継続できる。
適用時期等
- 公表日以後適用できる。
- ヘッジ関係ごとに特例的な取扱いを選択できる。
PDFの内容
Ⅰ.本実務対応報告の内容
(1)適用範囲
(2)金利指標置換前、置換時、置換後の定義
(3)ヘッジ会計の原則的処理方法(繰延ヘッジ)
(4)時価ヘッジ
(5)金利スワップの特例処理
(6)振当処理
(7)包括ヘッジの要件の緩和
(8)注記事項
Ⅱ.適用時期等
参考情報へのリンク(外部サイト)
執筆者
有限責任 あずさ監査法人
会計プラクティス部
シニアマネジャー 木崎原 新