学校法人の決算における会計上の留意事項(ポイント解説)

学校法人の決算における会計上の留意事項について、Q&A方式でポイントを解説します。

学校法人の決算における会計上の留意事項について、Q&A方式でポイントを解説します。

1. 活動区分資金収支計算書

質問 ポイント解説
Q1-1. 活動区分資金収支計算書における「教育活動による資金収支」「施設整備等活動による資金収支」「その他の活動による資金収支」の区分の考え方
  • 施設整備等活動による資金収支、その他の活動による資金収支をまず判定し、それ以外を教育活動による資金収支とする。
  • 施設整備等活動による資金収支、その他の活動による資金収支
    ⇒25高私参第8号通知における定義に従って区分する。
  • それ以外の収支
    ⇒「教育活動による資金収支」の活動区分に計上する。
  • 学生生徒等納付金収入は、納付金の内訳名称にかかわらず、「教育活動による資金収支」に区分する。
Q1-2. 活動区分資金収支計算書における「寄付金収入」の区分方法
  • 「施設設備拡充等のため」という寄付者の意思が明確な寄付金収入のみ「施設整備等活動による資金収支」の活動区分に「施設設備寄付金収入」の科目で計上する。
  • それ以外は「教育活動による資金収支」の活動区分に「特別寄付金収入」又は「一般寄付金収入」の科目で計上する。
  • 寄付者の意思が明確でない場合、「教育活動による資金収支」の活動区分に計上する。

※寄付者の意思は、寄付金趣意書、寄付金申込書等により可能な限り明確にすることが望ましい。

Q1-3. 寄付者の意思が特定できない場合における寄付金収入の区分の考え方
(複数目的の寄付金の場合)
  • 主たる目的の活動区分に計上するなどの方法が考えられるが、会計処理を見越して、あらかじめ、趣意書や募集要項で区分明示しておくことが望ましい。
Q1-4. 活動区分資金収支計算書における「補助金収入」の区分方法
  • 「施設整備等活動による資金収支」の活動区分に「施設設備補助金収入」で計上するもの
    ⇒補助金交付の根拠法令、交付要綱等の趣旨から判断して施設設備のためという目的が明確な補助金のみ。
  • それ以外
    ⇒「教育活動による資金収支」の活動区分に「経常費等補助金収入」の科目で計上する。
Q1-5. 施設整備のためという目的で収受した寄付金収入又は補助金収入を原資として、固定資産計上額(例えば10万円)未満の資産を購入し、経費処理を行っている場合の収入の区分
  • 収入についての区分は、寄付者の意思や補助金交付者の目的に基づき判断する。原資とした支出の経費処理にかかわらない。
    ⇒「施設整備等活動による資金収支」の活動区分(施設設備寄付金収入、施設設備補助金収入)に計上する。

 

2. 事業活動収支計算書

質問 ポイント解説
Q2-1. 寄付金の「教育活動収支」と「特別収支」の区分
  • 寄付金は寄付者の意思によって区分する。
    ⇒寄付者の意思が明確でない場合は、「教育活動収支」の「一般寄付金」に計上する。
Q2-2. 補助金の「教育活動収支」と「特別収支」の区分
  • 補助金は補助金の交付者の目的に基づき区分し、活動区分資金収支計算書の区分との整合性に留意する。
Q2-3. 通知において特別収支とされる項目
  • 金額の多寡を問わず「特別収支」に計上する。(8号通知I3.(3)[2][3])
    • 資産売却差額
    • 施設設備寄付金
    • 現物寄付
    • 施設設備補助金
    • 資産処分差額(有価証券の時価の著しい下落による有価証券評価損(有価証券評価差額)を含む)
    • 過年度修正額
    • 災害損失(資産処分差額のうち、災害によるもの)
    • デリバティブ取引の解約損失(又は利益)
    • 退職給与引当金特別繰入額
Q2-4. 「特別収支」における「過年度修正額」に計上されるもの
  • 資金収支を伴うもの
    • 過年度の給与や退職金計算の誤りを当年度に精算した場合
    • 過年度に未払金として計上すべきであった経費を当年度に支払った場合
    • 過年度に徴収不能額として処理した債権を当年度に回収した場合
  • 資金収支を伴わないもの
    • 過年度の減価償却額を修正した場合
    • 退職給与引当金(繰入額)等の誤りを当年度に修正した場合
  • 補助金返還額
    ⇒特別収支に計上せず、「教育活動収支」の「管理経費」として計上する。
    (補助金は過年度において一旦確定し収受しており、その一部に返還があったとしても返還命令決定通知に従ったものであり、過年度の修正に該当しないため。)
Q2-5. 「災害損失」の範囲
  • 「災害損失」とは、資産処分差額のうち災害によるもの。
  • 災害に対応する復旧や原状回復のための支出については、「教育活動収支」に計上される。
Q2-6. 訴訟和解金の支出の区分
  • 特別収支の項目に該当していないため、教育活動収支に処理されることとなる。
  • 訴訟関連費用の支出は教育研究活動に資するためのものとはいえないことから、教育研究経費区分とするのではなく、管理経費区分に計上することが考えられる。

 

3. 固定資産

質問 ポイント解説
Q3-1. 「有姿除却等損失」として処理することができる場合
  • 「有姿除却等損失」の計上はかなり限定的。
    「現に使用することをやめ、かつ、将来も転用するなどにより、使用する予定のないものについては、理事会及び評議員会(私立学校法第42条第2項の規定に基づき、寄附行為をもって評議員会の議決を要することとしている場合に限る。)の承認を得た上で、備忘価額を残して貸借対照表の資産計上額から除くことができるものとする。」(25高私参第8号通知)
      
    (1)固定資産の使用が困難
    ⇒社会通念上、誰にとっても使用が困難であり個別の事情を含まない。固定資産の使用を継続するために巨額な支出を要する場合を含む。
    (2)処分ができない
    ⇒通常想定する方法で処分ができない、物理的なアクセス制限・教育活動の長期中断・法令の規制
Q3-2.校舎等の取り壊し費用及び建物の修繕費などの経費の計上区分(活動区分資金収支計算書、事業活動収支計算書)
  • 教育活動に区分する。

4. 第4号基本金

質問 ポイント解説
Q4-1. 恒常的に保持すべき資金の額の引下げ
  • 旧大臣裁定では、当年度の計算額が前年度の保持すべき資金の額に比べて大幅に下回っても前年度の額を維持する必要があったが、学校法人会計基準の改正に伴い、前年度の保持すべき資金の額の100分の80未満(前年度に比べて20%超減少)に該当する場合は、学校法人会計基準第31条第1項第1号に該当するものとし、差額の取崩しが義務付けられた。
Q4-2. 第4号基本金に相当する資金の源泉
  • 自己資金だけでなく、借入れにより、年度末において第4号基本金に相当する資金が確保されていれば、資金を有している旨を注記する。
    ⇒借入できない、あるいは借入してもなお資金が足りない場合が経営困難と考えられる。

5. 注記事項その他

質問 ポイント解説
Q5-1. 学校法人間取引として注記する取引
  • 注記の目的
    ⇒学校法人間における財政的な支援取引関係を明らかにするため。
  • 注記の記載
    ⇒貸付け、借入れ、寄付金(現物寄付を含む)、人件費等の負担、債務保証、固定資産等の売買・賃貸借、学校債の発行・引受、担保提供・受入れ等(有償、無償は問わない)。
    ※受け入れる側も、提供する側も、両者が記載する。
  • 除外してよいもの
    • 明らかに財政的な支援取引ではないもの
    • ⇒法令等の要請で決められているもの等
    • 重要でないもの
      ※無償の場合や著しく低い価額の場合は、通常取引金額で重要性を判定する。
Q5-2-1. 第4号基本金に相当する資金を有している場合の注記省略
  • 省略はできない。
Q5-2-2. 第4号基本金に相当する資金の注記に記載した「有価証券」及び「○○特定資産」に含み損がある場合の記載金額
  • 第4号基本金に相当する資金とは、短期決済性の資金(譲渡性預金やMMF等)を想定しており、含み損が生じることは想定していない。
Q5-2-3. 第4号基本金の組入れがない知事所轄法人において第4号基本金に相当する資金を有していない場合
  • 学校法人会計基準第39条におけるその旨の注記を行う。
Q5-3. 「第4号基本金に対応する名称を付した特定資産」の表示場所
  • 「第4号基本金に対応する名称を付した特定資産」は、短期決済性資金のため、性質としては流動性が高いものであるが、表示上は固定資産となる。

 

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