2016年3月に開催された保険契約に関するIASB会議の概要

IASB Board Meeting Flash - 2013年に公表した公開草案「保険契約」(ED/2013/7)に関するIASB会議の概要が記載されています。

2013年に公表した公開草案「保険契約」(ED/2013/7)に関するIASB会議の概要が記載されています。

IASBは2016年3月、2015年12月に公表した公開草案(ED/2015/11)「IFRS第9号『金融商品』とIFRS第4号『保険契約』の適用(IFRS第4号の改訂案)」に寄せられたフィードバックに基づいて審議を行いました。

1. IFRS第4号の改訂案の再審議

2015年12月に公表された公開草案(ED/2015/11)「IFRS第9号『金融商品』とIFRS第4号『保険契約』の適用(IFRS第4号の改訂案)」(以下、IFRS第4号の改訂案)は、IFRS第9号と新しい保険契約に関する基準書の適用日の差異について保険業界から寄せられた懸念に対処することを目的としており、以下を許容することを提案しています。

  • IFRS第4号の適用範囲に含まれる保険契約を発行する特定の企業に対して、IFRS第9号の適用を一時的に免除する
  • 保険事業に関連する特定の資産について、IFRS第9号とIAS第39号の差額を当期純利益から控除する(上書きアプローチ)

IASBスタッフは、IFRS第4号の改訂案に寄せられたフィードバックに基づいて、分析又は評価対象とする以下の項目を特定しました。

項目 IASBスタッフの分析とアプローチ案
上書きアプローチを許容すべきか IFRS第9号の一時的免除の適用要件を満たさない又は適用しない企業に対して、上書きアプローチを適用可能とするべきである。
IFRS第9号の一時的な適用免除を許容すべきか IFRS第9号の一時的な免除規定は、異なる適用日に2つの基準書を適用することになる企業のコスト負担を著しく軽減させることにはならないと考えるものの、当該選択肢を財務諸表作成者が選好していることから、そうした企業に選択肢を残すべきである。
どのレベルでIFRS第9号の一時的免除の適用要件を評価して適用するのか 財務諸表利用者が支持しているように、報告企業レベルで適用要件を評価すべきである。IFRS第9号とIAS第39号とでは分類及び減損モデルに著しい相違があるため、報告企業より下位のレベルで当該選択肢の適用を認めるべきではない。
IFRS第9号の一時的免除の適用要件は適切か 提案された適用要件は、「保険会社」と考えられている企業の全てをカバーしていない点に同意する。したがって、IASBの今後の会議において、適用要件の見直しの要否を検討する。
IFRS第9号の一時的免除に特定の期限を設けるべきか 財務諸表利用者は特定の期限を設けるべきであると考えており、それを支持する。ただし、提案された2021年が適切な選択肢であるか否かについては検討する。
提案された両アプローチは選択適用とすべきか 財務諸表利用者が、選択肢が複数あることにより比較可能性の低下を懸念している点は認識している。しかしながら、当該懸念については、追加開示やIFRS第9号の一時的免除の適用要件の改善等、他の方法で対処可能であると考えられるため、今後のIASB会議において方法を検討する。

 

IASBスタッフは、IASBが以下について確認することを提案しました。

  • IFRS第9号の一時的免除及び上書きアプローチを規定すべきである
  • 両アプローチとも、選択適用とすべきである

さらにIASBスタッフは、IFRS第9号の一時的免除に関して、以下を提案しました。

  • 適用要件は報告企業レベルで評価されるべきである
  • 特定の期限を設けるべきである

IASBは、IASBスタッフの提案に同意しました。

2. 今後のスケジュール

IASBは、2016年4月及び5月の会議において、残りの技術的論点--特に、IFRS第9号の一時的免除に関する適用要件、追加開示及び適用期限について審議する予定です。IFRS第4号の改訂の最終化は2016年9月になる見込みです。

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