2017年に公布された「中国における外国人就労許可制度の全面実施に関する通知」では、月収が現地前年度の社会平均賃金(以下「平均賃金」)の6倍又は4倍以上の外国人は、給与保証ルートを通じてA類ハイエンド人材(以下「A類」)又は一部のB類専門人材(以下「B類」)の就労許可証が申請できると規定されている。他の申請ルートと比較すると、給与保証ルートを利用する申請者は、基本的な申請書類のみを提出するだけで、比較的短期間で就労許可に関する回答・承認を取得できる。
更に、北京市と上海市は、海外人材誘致の原則に基づき、「中国における外国人就労許可制度の全面実施に関する通知」の施行後も、A類又は一部のB類就労許可の回答・承認において、賃金基準の審査に関して一定の柔軟性を持たせていた。
一方、最近、ハイレベルな人材を誘致し、公正な市場競争を確保するため、北京市と上海市は、就労許可申請区分に対応した所得基準額に関する審査の厳格化が見られている。