2026年1月1日より施行された「中華人民共和国増値税法」(以下「増値税法」)では、法定増値税免除項目を規定し、かつ国務院に対し、国民経済と社会発展の必要に応じて増値税特別優遇政策を策定する権限を付与した。「中華人民共和国増値税法実施条例」(以下「実施条例」)及び「増値税法施行後の増値税優遇政策の移行事項に関する財政部・税務総局の公告」(2026年第10号、以下「10号公告」)では、法定免税項目の具体的な実施基準を明確にした。また、「10号公告」では、2025年12月31日以前に制定・公布された文書に規定されている国内部分の増値税優遇政策を整理し、「増値税法」施行後に継続実施する必要のある増値税優遇政策を規定している。
「増値税法」の施行以来、増値税優遇政策には様々な種類があり、本稿では増値税免税政策、簡易課税方式が適用される優遇政策、差額課税、即時徴収・即時還付、事前徴収・事後還付、追加控除及びその他の優遇政策などに焦点を当て、増値税優遇政策調整の要点及び企業の対応戦略を詳細に分析する。