中華人民共和国(以下、中国)は、香港特別行政区(以下、香港)に代わり、香港の二重課税防止協定(以下、DTA)39件のうち31件について、「税源浸食及び利益移転を防止するための租税条約関連措置を実施するための多数国間条約」(BEPS防止措置実施条約、以下、MLI)の適用条項を発効させるための内部手続を完了したことを確認する通知をOECDに寄託した。これにより、香港が適用を選択した条約乱用防止のための主要目的テスト(PPT)やその他のMLI条項について、源泉税(以下、WHT)は2023年4月1日、その他の税金は2024/25年度より発効となる。