国別報告書に関する通知・国別報告書等提出義務
国別報告書に関する通知・国別報告書等提出義務
香港タックスアラート - 第2回, 2019年1月
2018年半ばに、香港は移転価格(Transfer Pricing, TP)ルールと文書化要求事項を正式に体系化した移転価格(TP)制度を、香港税務条例(IRO)に導入した。 このTPルールの重要な要求事項の1つに、特定の香港会社による国別(Country-by-Country, CbC)報告書等の提出義務が挙げられる。
国別報告書の提出義務は、年間連結グループ収入が68億香港ドル(または7億5000万ユーロ)を超える多国籍企業(Multinational Enterprise, MNE)グループに適用される。国別報告書に関連して、主に3つの手続が必要となる。
- 報告グループ内の少なくとも1つの香港企業による、国別報告書の提出義務に関する通知
(以下、国別報告書に関する通知) - 新しい事業所得税申告書(Form BIR51)および追加様式(Form S2)の作成
- 該当する場合、国別申告書および国別報告書の提出
Connect with us
- Find office locations kpmg.findOfficeLocations
- kpmg.emailUs
- Social media @ KPMG kpmg.socialMedia