2026年1月5日にアンワル首相より発表された内容にしたがい、内国歳入庁(IRB)はSVDPの実施に関するメディアステートメント、FAQおよび運用ガイドラインを公表しました。SVDPの内容は、以下のとおりです。
- 実施期間
2026年1月1日から2026年6月30日までの6か月間、SVDPを実施する。
- 対象範囲
2023年1月1日から2025年12月31日までに作成された、以下の条件を満たす文書が対象となる。
a) まだ押印の申請が行われていない文書、もしくは
b) 2026年1月1日以前に押印の申請は行っているものの、印紙税が納付されていない文書
- 申請方法
マニュアルでのSVDP申請は認められない。全ての文書はe-Duti Setemを通じてオンライン申請する必要がある。
- SVDPによるペナルティ免除
SVDPにより、印紙税法47A条に基づく押印遅延ペナルティは免除される。遅延ペナルティは印紙税申告書または課税通知書に表示されるが、印紙税の納付が行われた時点で自動的に免除される。これは、SVDPの実施期間内に押印・納付の両方が完了していることを条件とする。
- 適用除外
虚偽や詐欺を伴う不正など、意図的な租税回避が認められる事案についてはSVDPの対象除外とする。不正の要素を含む文書はSVDPによるペナルティ免除の対象とはならない。
- 税務調査
SVDP期間中に押印・納付した文書は税務調査の対象としない。ただし、これは未押印の他の文書に対する税務調査を妨げるものではない。
SVDPは納税者に対し、契約書等をチェックし、未納付の印紙税をタイムリーに是正する機会を提供するものです。全ての契約書等をレビューし、スタンプの有無を確認することで、納税者は潜在的なコンプライアンス不備を防ぐとともに、SVDPによるペナルティ免除のメリットを受けることができます。
なお、SVDP期間中に文書を提出した場合であっても、当該期間内に印紙税を納付しなければ遅延ペナルティが科される点に注意が必要です。文書を早期に提出することでSVDP期間内での課税通知書の発行が可能となり、所定の期限内に納付できるため、SVDPを検討する納税者は、できるだけ早期に対象文書を提出することが推奨されます。
IRBのメディアステートメント、FAQおよび運用ガイドラインは上記リンクよりアクセスできます。
本件内容について、ご質問ございましたら、Japan Unitメンバーまでお問い合わせください。
Petaling Jaya Office
Soh Lian Seng
Partner - Head of Tax and Tax Dispute Resolution
lsoh@kpmg.com.my
+ 603 7721 7019
Long Yen Ping
Partner - Head of Global Mobility Services
yenpinglong@kpmg.com.my
+ 603 7721 7018
Tai Lai Kok
Partner – Head of International & Domestic Tax Advisory
ltai1@kpmg.com.my
+ 603 7721 7020
Ng Sue Lynn
Partner - Head of Indirect Tax
suelynnng@kpmg.com.my
+ 603 7721 7271
Bob Kee
Partner - Head of Transfer Pricing
bkee@kpmg.com.my
+ 603 7721 7029
Neoh Beng Guan
Partner – Head of Corporate Tax
bneoh@kpmg.com.my
+ 603 7721 7025
Outstation Offices
Penang
Poh Sin Yue
Partner
sypoh@kpmg.com.my
+603 7721 7285
Johor
Ng Fie Lih
Partner
flng@kpmg.com.my
+603 7721 2514
Kuching & Miri
Regina Lau
Partner
reglau@kpmg.com.my
+603 7721 2188
Ipoh
Crystal Chuah Yoke Chin
Associate Director
ycchuah@kpmg.com.my
+603 7721 2714
Kuching
Chan Wing Hong
Executive Director
whchan@kpmg.com.my
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Kota Kinabalu
Caroline Chong
Director
carolinechong@kpmg.com.my
+603 7721 2818