外国法人の日本支店の登記内容のアップデートについて
外国法人の日本支店について、支店設置後に必要な手続きを支援します。
外国法人の日本支店について、支店設置後に必要な手続きを支援します。
コーポレイトセクレタリアルサービスでは、外国法人の日本支店について、支店設置後の登記事項の変更について変更内容の確認、宣誓供述書等必要書類の作成・大使館での認証手続きの予約代行、外部司法書士による商業登記の申請までなど、熟練したプロフェッショナルが必要な手続きをサポートします。
(主なメリット)
- 海外の担当者と直接英文メールや電話でやりとりし、必要なアドバイスや説明を行います。
- 宣誓供述書等、日本国内での登記に必要な書類をご用意します。
- 宣誓供述書の取得について、必要なアドバイス及び大使館によっては予約の手配をさせていただきます。
- 会社法に基づく日英併記の必要書類を作成します。登記終了後の登記簿謄本を英訳したものをお送りしますので、海外での書類保管の場合にも情報を有効活用できます。
- ご希望によって変更に関連した社会保険手続きや、税務上の届出のサービスを弊社あるいは関連法人からまとめて提供できます。
外国法人の日本支店の登記について、典型的なケースとして弊社の対応例を下記に記載しますので、ご参考までにご覧ください。
(ケース1:年に数回変更が行なわれているお客様)
インド法人A社では、1年間に数回にわたり新株発行によって発行済株式総数や資本金が増加し、時折役員の変更が行なわれていました。
そこで弊社では変更事項について現地担当者に直接メールにて確認作業を行い、資本金や発行済株式総数の一連の変更状況を列挙した1通の宣誓供述書のドラフトを作成しました。
それをインドでの公証人に認証してもらい、認証済の宣誓供述書を利用して日本の登記簿を更新しました。その後現在に至るまで、年に1回程度現況確認を行い、変更状況を登記簿に反映させています。
(ケース2:10数年間登記を更新してこなかったお客様)
アメリカ法人B社の日本支店では十数年間登記簿の記載を更新しておらず、その間にアメリカの本店では実際に商号の変更や役員全員の改選などが行われていました。日本では旧商号のまま事業を続けていましたが、税務申告との整合性からも急遽登記内容の更新手続きが必要になりました。
そこでアメリカの担当者に具体的な変更事項を確認した上で宣誓供述書のドラフトを作成し、十数年ぶりに変更の登記を行いました。また同時に十数年間実際と異なる額面で登記簿に記載されていた資本金について、実際の額面に登記簿の記載を更正する登記を行いました。
役員改選等で原則2年に1回更新が必要な株式会社と異なり、外国会社では数年ぶりに登記を行うケースが多く見受けられますが、年月の経過や事情のわかる関係者の退職等によって変更日等登記に反映すべき事項の確認が難しくなりますので、少なくとも年に1回は登記内容の見直しを行い、変更があればアップデートされることをお勧めいたします。
お問合せ
info-tax@jp.kpmg.com