オーストラリア税務動向:国別報告書開示(Public CbCR)、グローバル・ミニマム課税制度(BEPS Pillar 2)、過少資本税制改革
本稿では、表題の3つの制度の概要と最新動向を整理するとともに、オーストラリアで事業を展開する日系企業に求められる実務対応の留意点について解説します。
本稿では、表題の3つの制度の概要と最新動向を整理するとともに、オーストラリアで事業を展開する日系企業に求められる実務対応の留意点について解説します。
本稿では、国別報告書開示(Public Country-by-Country Reporting:Public CbCR)、グローバル・ミニマム課税制度(BEPS Pillar 2)、および過少資本税制の改正制度の概要と最新動向を整理するとともに、日系企業が留意すべき実務対応のポイントについて解説します。
詳細につきましては、下記のPDFをダウンロードしてご参照ください。
※ この記事は、国際税務研究会 月刊「国際税務」の2025年10月号に掲載された記事です。発行元である国際税務研究会の許可を得て、KPMG税理士法人がウェブサイトに掲載しているものですので、他への転載・転用はご遠慮ください。
はじめに
近年、オーストラリアでは、納税者の税務透明性の向上や税源浸食への対策を目的とした税制改正が加速している。特に、国別報告書開示(Public Country-by-Country Reporting:Public CbCR)、グローバル・ミニマム課税制度(BEPS Pillar 2)、および過少資本税制の改正は、オーストラリアで事業を展開する多国籍企業グループに対して、税務コンプライアンス対応やグループの財務戦略の見直しを迫る重要な制度変更である。
目次
I. 国別報告書開示(Public CbCR)制度
1. 制度概要
2. 報告内容と形式
3. 登録制度と最新ガイダンス
4. 免除申請に関する草案ガイダンス(Practice Statement Law Administration:PSLA 2025/D1)
5. 実務対応の留意点
II. オーストラリアのグローバル・ミニマム課税制度(BEPS Pillar 2)
1. オーストラリアのグローバル・ミニマム課税
2. 概要
3. オーストラリアのグローバル・ミニマム課税制度の運用
4. オーストラリアの税務コンプライアンス
5. オーストラリアのルールのその他の特徴
6.実務対応の留意点
III. 過少資本税制改正と国をまたがる関連者間融資取引への影響
1.Debt deduction creation rule(DDCR)の導入
2.国をまたがる関連者からの借入金額に対する移転価格税制の適用
3.実務対応の留意点
執筆者
KPMGオーストラリア事務所
パートナー Ben Opie
パートナー 楊 揚
KPMG税理士法人
パートナー 吉岡 伸朗
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