<連載:無形資産譲渡取引にかかる解説>第2回 無形資産譲渡取引におけるバリュエーション実務について

無形資産移転取引について、国際税務における最重要課題の1つである移転価格税制の観点からポイントを整理するとともに、当該取引で大きな論点となるバリュエーション実務について解説します。

無形資産移転取引について、国際税務における最重要課題の1つである移転価格税制の観点からポイントを整理するとともに、当該取引で大きな論点となるバリュエーション実務について解説します。

前書き

近年、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)によるパンデミック、ウクライナ紛争および東アジアにおける地政学リスクの台頭が見られるとともに、M&Aの活発化により世界経済が大きく変動しグローバルにビジネスを遂行する上での不確実性が高まっています。このような事業を取り巻く環境が大きく変化するなか、税務の世界においては、2010年代から本格的に議論がなされている国際的な租税回避問題を経て、グループの税務ガバナンスについても重要性が増している状況です。特に移転価格税制の観点においては、企業グループにおける所得配分を決定付ける重要な要素である無形資産の効果的な管理手段の1つとして、無形資産移転取引に注目が集まっています。

本邦移転価格税制においては、平成31年度の税制改正においてDCF(Discount Cash Flow)法を含む無形資産取引に関する規定が追加されました。特定の無形資産評価に関する算定方法や注意点などが示されましたが、バリュエーション(価値評価)実務においては、国税庁より開示されている「移転価格税制の適用にあたっての参考事例集」において簡単な事例が示された程度であり、実際の取引に関する経済状況に合わせた合理的な算定方法に基づき、慎重な対応が必要です。

第1回連載記事では、無形資産管理として有用な方法の1つである無形資産譲渡取引の重要性や概要を説明しました。本稿では、無形資産譲渡取引において税務上求められる無形資産算定(バリュエーション)の概要について解説します。

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