英国:国別報告書の通知義務が不要に

2023年7月5日にThe Taxes Regulations 2023が公表され、毎年提出が求められていたCbCR Notificationの提出が不要となりました。

The Taxes Regulations 2023が公表され、CbCR Notificationの提出が不要となりました。

2023年7月5日にThe Taxes (Base Erosion and Profit Shifting) (Country-by-Country Reporting) (Amendment) Regulations 2023が公表され、毎年提出が求められていたCbCR Notification(注)の提出が不要となりました。この法改正は、2023年7月26日から施行されます。今回の改正の理由として、HMRCは、CbCR Notificationはもはや有用な情報ではないと考えており、現在届出に取り組んでいる業務リソースを質問対応やデータの品質向上に充てるべきであると述べています。

(注)CbCR Notification:英国法人が日本企業の子会社等であり、日本の親会社が特定多国籍企業グループ(直前会計年度の連結収入金額が750Mユーロ以上(日本では「1,000億円以上」と規定))の最終親会社である場合には、日本の親会社が国別報告書の作成/提供義務者となりますが、子会社等である英国法人についても、所属する多国籍企業グループの最終親会社等の他国の税務当局に対する国別報告書の提出状況について、英国税務当局(HMRC)に対して毎年通知しなければならないこととされていました。その通知を行うための届出書を「CbCR Notification」といいます。

記事の全文(英語)は以下をご覧ください。
UK: HMRC removes requirement for UK companies to make annual country-by-country reporting notification

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