タイ:国別報告書(CbCR)の通知義務について

国別報告書(Country by Country Report 「“CbCR”」)のオンラインでの通知義務導入について解説いたします。

オンラインで通知を行わなければならない国別報告書(CbCR)の手続きについて解説いたします。

2022年3月のニューズレターにてご案内した移転価格開示フォーム(Transfer Pricing Disclosure Form 「“TPDF”」)の改正に加えて、国別報告書(Country by Country Report 「“CbCR”」)のオンラインでの通知義務が導入されております。

年間の連結グループ売上高が1,000億円以上の日本企業は国別報告書(CbCR)の提出義務があり、原則として日本の最終親会社が全世界の連結子会社の情報が記載されたCbCR(言語は英語)を日本の国税庁に提出することで各国の税務当局が日本の国税庁経由でその国に所在する企業の情報を入手する仕組みになっています。そのため、在タイ日系企業には国別報告書(CbCR)の作成・提出義務はありませんが、日本の最終親会社が12月決算の場合は2022年12月末まで(3月決算の場合は2023年3月末まで)に一定の情報を添えてその旨をタイ歳入局にオンラインで通知を行わなければなりません。手続きの詳細の全文資料(PDF)は、下記の会員限定コンテンツよりご覧いただけます。

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