日台事前確認制度の概要と実務上の留意点(第3回)

日本と台湾の間の事前確認制度(APA)申請にあたっての実務上の留意点として、台湾当局のスタンス・審査時の対応、独立企業間利益レンジから外れた場合の調整・通算検証、台湾当局の利益水準に対する期待値と移転価格調整金について解説します。

日本と台湾の間の事前確認制度(APA)申請にあたっての実務上の留意点について解説します。

1. はじめに

本シリーズでは、日本と台湾の間の事前確認制度(以下、「APA」)の概要、APA申請にあたっての実務上の留意点を全3回にわたって解説します。

第3回目の本記事では、APA申請にあたっての実務上の留意点として、第2回で解説した2つのポイント(1.申請手続きおよび申請期限、2.遡及適用の可能性)に加えて、3.台湾当局のスタンス・審査時の対応、4.独立企業間利益レンジから外れた場合の調整・通算検証、5.台湾当局の利益水準に対する期待値と移転価格調整金(注1)の3つを解説します。

(注1)​すでに行われた関連者間取引に係る対価の額を事後に変更し、関連者に対する金銭の支払い等の計上を行い、取引価格の修正を行うものをいいます。

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