利益B

利益Bは、市場国に該当する多国籍企業の子会社や支店がなくても、一定以上の売上が発生した場合には、自国の消費者に対するマーケティングや流通にかかる活動に見合った最低限の利益を、市場国に対して配分・納税することを求めるような仕組みである。

利益Bは、一定以上の売上が発生した場合には、自国の消費者に対するマーケティングや流通にかかる活動に見合った最低限の利益を、市場国に対して配分・納税することを求めるような仕組み。

利益Bは、ビジネスの電子化・デジタル化に伴い、サービスの提供をする企業・事業者と、その消費者が存在し実際にサービスが実施される国が異なる、いわゆる国境をまたいだサービスの提供が急拡大して、サービスの提供者が稼得する所得に対して、実際にサービスの提供を受ける消費者が所在する国における課税漏れが問題となっていたことに対応することを狙いとしている。
利益Bは、独立企業原則の考え方に沿う形で、「基礎的な販売活動に係るベースライン利益」に強制的な定式配分を採用するものである。そのため、利益 Bは、独立企業原則の適用をめぐる企業と課税当局の紛争を回避することを狙い、二重課税のリスクとコンプライアンスコストの低減を意図したものと説明され得る。
2019年10月にOECD事務局より公表された第一の柱(Pillar1)に係る統合アプローチにおいて、「ベースライン利益」の基準に関しては、(1)単一の固定割合、(2)業界および/または地域によって異なる一定の割合、または(3)その他の合意された方法、によることができるとの考え方が示された。
利益Bについては、簡素化と合理化を目指して、2022年末まで継続検討が行われることとなっている。

利益B「基本的なマーケティング・流通活動に対する固定的利益の配分」

  • 対象企業、対象事業:制限なし
  • 対象となる機能:基本的なマーケティング・流通業

ビジネスの電子化・デジタル化に伴い、サービスの提供をする企業・事業者と、その消費者が存在し実際にサービスが実施される国が異なる、いわゆる国境をまたいだサービスの提供が急拡大して、サービスの提供者が稼得する所得に対して、実際にサービスの提供を受ける消費者が所在する国における課税漏れが問題となっていたことに対応することを狙いとしている。

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