欧州租税回避防止指令(ATAD 3)に関する動向

月刊「国際税務」4月号に寄稿された記事を紹介します。

月刊「国際税務」4月号に寄稿された記事を紹介します。

この記事は、月刊「国際税務」2022年4月号に掲載したものです。

発行元である国際税務研究会の許可を得て、あずさ監査法人がウェブサイトに掲載しているものですので、他への転載・転用はご遠慮ください。

1. はじめに

2021年12月22日、欧州委員会は、法人所在地における実体が乏しい法人を利用した租税回避の防止を目的とした欧州指令案を公表した(既に2019年に導入されている欧州租税回避防止指令(Anti-Tax Avoidance Directive、 ATAD)、 及び2020年の租税回避防止指令(ATAD 2)に続くものとして、ATAD 3として表現されている)。

今回の欧州租税回避防止指令案(ATAD 3、本指令案)は、2021年5月18日に発表された「21世紀における法人課税(Business Taxation for the 21st century)」と題して、EU委員会が公表した欧州における税務政策及び計画の実施に関する見解を取り纏めた文書に基づき議論が進められたものである。本議論の中で、EUでのポストコロナにおける経済復興、クロスボーダー投資への障害の除去、公平かつ持続可能な成長に寄与する投資環境を創出することを支援するために、強固で効率的かつ公平な法人課税のフレームワークが計画された。長期的な視点から、EUは管理運営上の負担を軽減し、税務上の障害を取り除き、単一市場における健全かつ事業活動に適した環境を育成することを目指したものである。

本指令案は、必要最低限の実体を有していない法人を識別するための特徴(本指令案において「ゲートウェイ」として表現される基準)を3つの観点から整理し、当該ゲートウェイ全てに該当し、カーブアウト又は一定の免除規定を利用することが認められない法人については、租税回避リスクの高い法人(ハイリスクエンティティ)と見做し、当該法人が行う年次の法人税申告手続きと同時に、その実体を税務当局に対して報告することを義務付けている。加えて、ハイリスクエンティティが本指令案において定められている実体基準のいずれか一つを充足しない場合、当該法人はシェルエンティティ(Shell entity)と推定されることとなる。シェルエンティティは、推定されたことについて合理的に反証し得ない限り、欧州指令及び租税条約の適用による様々な税務上の恩典が認められないこととなる。また、本指令案に基づき各EU加盟国の税務当局へ報告された情報は、一定の期間内で自動情報交換手続きにより、他のEU加盟国と共有されることとなり、その結果、他のEU加盟国の税務当局による税務調査実施の端緒になり得る。

日系多国籍企業グループにおける欧州子会社においても、本指令案により、税務上の不利益が生じ得る可能性があると考えられるため、本稿においては、本指令案の概要及び今後の動向、並びにオランダ子会社を前提にした対応方法についての見解を整理している。なお、以下に記載する見解については筆者の私見である旨、予めご了承いただきたい。

2.欧州租税回避防止指令(ATAD 3)の導入スケジュール

本稿執筆時において、欧州租税回避防止指令案は欧州委員会において未だ検討中のステータスであり、以下の手続きを経て、2024年1月1日より有効となる見込みである。

  1. 2022年3月15日まで:欧州委員会におけるコンサルテーション
  2. EU加盟国の全会一致に基づく本指令のEU理事会による承認(現時点において具体的な時期は明示されていない)
  3. EU理事会での承認後、EUオフィシャルジャーナルにて本指令が公表、その20日後に有効となる。
  4. 2023年6月30日まで:各EU加盟国による国内法への導入
  5. 2024年1月1日以降:EU加盟国による本指令に基づく国内法の効力発生日及び適用対象法人による法人税申告に合わせた実体報告手続きの開始

なお、オランダにおいては、2022年9月公表予定の2023年税制改正案もしくは別途の個別法案において本指令に基づく国内法上の改正が盛り込まれる予定であり、現在公表されているスケジュールに基づくと、2024年1月1日より本指令案に関する取扱いを導入する予定である。

執筆者

Meijburg&Co(KPMGオランダ) パートナー Cees van der Helm
Meijburg&Co(KPMGオランダ) GJPシニアマネジャー 宮本 健一

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