タイ:関税フリーゾーン(Customs Free Zone)の新たな指針

タイ関税局は、2月に関税フリーゾーン(Customs Free Zone (“CFZ”))の新たな指針を定めた“Customs Notification No.22/2022”を公示しました。

関税フリーゾーンの新たな指針を定めた“Customs Notification No.22/2022”について解説いたします。

関税フリーゾーンの新たな指針

商業用途の関税フリーゾーンにおいて、関税フリーゾーン創設者(CFZ Establisher)と関税フリーゾーン使用者(CFZ User)は、以下の新指針に従う必要があります。なお、関税フリーゾーン創設者とは、関税局の承認を得て自らフリーゾーンを設けた事業者をいい、関税フリーゾーン使用者とは、関税局および関税フリーゾーン創設者の許可を得てその関税フリーゾーン内で操業する事業者をいいます。

  • フリーゾーンエリア:関税フリーゾーン創設者は、フリーゾーンエリアの設定にあたって所在地ごとに定められた最低限のスペースを確保しなければならない。
  • フリーゾーン事業:関税フリーゾーン創設者の事業は、産業関連のもの、製品に価値を加えるもの、またはタイに便益のあるもの(例えばサービス、国際運送、販売、再梱包、ラベリングなど)でなければならない。
  • オフィスエリア:関税チェックポイントの近く、かつ、少なくとも40m2以上で、事務機器、関税電子システム(TCES)、バーコードシステム・電子軽量システム、監視カメラなどの在庫受払管理システムを備えたオフィススペースを設けなければならない。
  • 関税管理:関税フリーゾーン創設者と関税フリーゾーン使用者は、以下の管理方法に従わなければならない。
    • 在庫管理システム - 電子通関手続きのための関税管理システムとして求められる最低限の要件を満たす在庫管理システムを有していること。
    • 関税管理システム -(1)自動車、(2)酒類、たばこ、または関税リスクの高い物品、(3)汎用品の取扱品別に、それぞれ以下の要件を満たしていること。
図表1

上記の商業用途の関税フリーゾーンにおける新指針の適用関係は、以下の通りとなります。

  • 新規の関税フリーゾーン創設者または使用者(2022年2月14日時点で事業を展開していない事業者)
    - 2022年2月14日以降、新指針に従う必要がある。
  • 既存の関税フリーゾーン創設者または使用者(2022年2月14日以前に事業を展開している事業者)
    - 2022年10月1日までに新指針に従う必要がある。

まとめ

これから関税フリーゾーンの創設や関税フリーゾーン内での操業を予定される場合は、上記の新指針が適用されますので、ご留意ください。また、既存の関税フリーゾーン創設者または使用者にも新指針が適用され、遅くとも10月1日までに新指針が求める要件を充足する必要があります。

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