フィリピン:税務情報 12月決算会社のAFS等提出期限について
2022年4月12日にRMC No. 42-2022が公表されました。
フィリピン - RMC No. 42-2022について解説いたします。
Article Posted date
18 April 2022
ハイライト
- RMC NO.42-2022:12月決算会社の税務申告期限が一部緩和されています。
- 12月決算会社の年次法人税申告(AITR)及び納付の期限は例年4月15日ですが、今年は祝日にあたるため4月18日となっています。
- 今年度については在宅勤務の継続等を踏まえて、一度提出されたAITRは利息、反則金及びペナルティなしに5月16日までは修正できることが明らかにされています。
- またAITRを電子的に申告した場合、AITRの添付書類として提出が求められるBIR Form1709(関連当事者調査表)やAFS(監査済財務諸表)の提出は5月31日までと延長されています。
(本issuanceの全文は「Revenue Memorandum Circular No.42-2022」からご確認ください。)
※本ガイダンスについては、追加のアナウンスがなされる可能性があります。
上記の通達は12月決算会社にとってはAITRやAFSの提出期限を緩和するものの、AITRについてはあくまでも4月18日以後の修正が可能とされている点(4月18日までに一度申告は済ませる必要がある点)にご留意ください。
また本通達とは別にSEC(証券取引委員会)へのAFSの提出期限は2月に発出されたSEC通達(MC No. 2-2022)によってSEC登録番号、ライセンス番号の末尾ごとに以下のようになっている点ご留意ください(上場会社除く12月決算会社のみ)。
SEC登録番号 | ライセンス番号の末尾 AFS提出日 |
---|---|
1/2 | 7月1~15日 |
3/4 | 7月16~31日 |
5/6 | 8月1~15日 |
7/8 | 8月16~31日 |
9/0 | 9月1~15日 |