メキシコ:2022年度第2回税務細則の概要
本ニューズレターでは、2022年度第2回税務細則の概要についてご説明します。当該細則は、3月9日に官報公布されています。
本ニューズレターでは、2022年度第2回税務細則の概要についてご説明します。当該細則は、3月9日に官報公布されています。
本ニューズレターでは、2022年度第2回税務細則の概要についてご説明します。当該細則は、3月9日に官報公布されています。当該細則は一部経過措置があるものを除き、官報公布日翌日施行となっています。一方、同日、税務当局(SAT)のポータルにおいて、今後予定されている2022年度第3回税務細則改正案が事前公表されていますので、その概要についてもご説明します。なお、2022年度第1回税務細則の概要(2021年12月30日公表)については、2022年2月8日配信のニューズレター「2022年度メキシコ税制改正に関する細則の概要」をご覧ください。
また、本ニューズレターに関連してKPMGメキシコはスペイン語版のニューズレター(Flash)も発行しています。必要に応じてご参照ください。
目次
- 2022年度第2回税務細則の概要
- 2022年度第3回税務細則改正案の概要
1.2022年度第2回税務細則の概要
(1)CFDIシステム新旧バージョンの併存期間の延長
SATにより運用されているCFDIシステムの現行バージョン3.3と新バージョン4.0の併存期間、いわゆる経過措置の期間は、第1回税務細則において、2022年4月30日までと規定されていましたが、今回の細則において2022年6月30日まで延長されます。従い、2022年7月1日以降、メキシコの納税者が発行するすべてのCFDIは、バージョン4.0の規定に準拠する必要があります。この期間延長は、源泉徴収に係るCFDI(CFDI de Retentiones de Pagos)および入金に係るCFDIの現状のバージョン1.0にも同様に適用されます。
(2)CFDIのキャンセル
2021年度に発行したCFDIのキャンセルについては、2022年度第1回税務細則において翌年3月31日の確定申告期限までであれば可能と手当されています。一方、Invitation letter対応や、その他何らかの事情によって2021年度よりも前の税務年度に発行したCFDIのキャンセルを行う際には、以下のすべての要件を満たすことで、当該キャンセルを行うことができると規定されています。当該規定は2022年9月30日まで有効と規定されており、10月1日以降の対応については、以下の規定が継続適用になるのか、新たなルールが適用されるのかは現在のところ不明です。
- CFDIのキャンセルが行われた月の翌月に、対応する修正申告(declaraciones complementarias)を行う
- 有効な納税者メールボックスを有している
- Buzon上でのCFDI受領者の許可を得ている
- キャンセルされたCFDIに代わる修正CFDIを発行する
(3)合併による消滅会社のTax ID(RFC)のキャンセル
合併によるRFCのキャンセルに係る通知について、その内容が所定の要件を満たしているか、税務当局による事前審査を受けることが明記されました。従い当該キャンセルのプロセスは、税務当局がこの事前審査を終了するまでは開始されません。この事前審査における重要な点として、当該要件の中で、納税者が発行する、あるいは受領するCFDIの積み上げ額と会社の年次申告、月次申告における申告額に不一致がある場合には、事前審査が通らないことが明記されている点です。すでにInvitation letterでもなじみのある論点ですが、この対応が非常に重要となります。
(4)石油や天然ガス等の在庫管理における認証義務
石油や天然ガス等を生産、販売、輸送、貯蔵を行う納税者は、2022年1月1日より当該資源の定期的な在庫管理・税務当局への電子データでの報告が義務付けられましたが、加えてその種類、天然ガスにおいては発熱量、ガソリンにおいてはオクタン価に関する情報に対して、当局から所定の認可を受けた者により、サンプルテスト等を受け適正意見を入手し、必要に応じて経済省等の当局承認を受ける必要があります。
(5)給与に係るCFDIのキャンセル
2022年度第1回税務細則において、給与に係るCFDIについて、年度をまたいだキャンセルを行う場合、受領者側の承認が必要と規定されており、実務的な対応が疑問視されていました(詳細は2022年1月11日配信の「給与に係るCFDIの改正」をご参照ください)。今回の細則において当該受領者による承認のプロセスが削除されたことで、年度をまたぐキャンセルか否かを問わず、受領者側の承認なくキャンセルすることができるようになります。
(6)簡易納税制度(RIF)におけるRFCの登録手続の緩和
簡易納税制度(RIF)において、その制度を適用する個人は、その適用の対象年度の1月31日までにRIFを適用する納税者であることをRFCにおいて登録する手続きが課せられていましたが、その期限要件が廃止され、今後はいつでもその変更についての登録手続を行うことができます。
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