メキシコ:2022年度税制改正の概要(第6回)- 合併・分割
本ニューズレターでは、2022年度税制改正(2021年11月12日連邦政府官報公布)のうち、合併または分割にかかる改正の概要について解説します。
本ニューズレターでは、2022年度税制改正のうち、合併または分割にかかる改正の概要について解説します。
本ニューズレターでは、2022年度税制改正(2021年11月12日連邦政府官報公布)のうち、合併または分割にかかる改正の概要について解説します。今回の改正により、合併または分割の適格の要件および手続がより厳格化されます。
目次
- 合併・分割の適格の要件
- 合併・分割の改正点
- 事業上の理由について
- 当該改正の論点
1.合併・分割の適格の要件
(1)合併の適格の要件
合併に際し、以下の要件を満たす場合には、適格(非課税)とみなされます。
a)連邦税法典(CFF)に準拠した合併の通知を、SAT(メキシコ税務当局)に対して行う。
b)合併存続会社は、合併の効力が生じた日から少なくとも1年間は、合併前に合併消滅会社が行っていた活動を引き続き行う。
c)合併存続会社は、合併消滅会社に係る合併事業年度の確定申告および情報申告を行う。
上記b)に関して、以下の要件が満たされる場合には適用されません。
- 合併消滅会社の合併前の事業年度の主たる事業活動による収入が、合併存続会社の行う事業と同一の事業活動において使用されるリース資産からの収入によるものである場合。
- 合併前の事業年度において、合併消滅会社がその収入の50%を超える額を合併存続会社から得ている場合、あるいは合併存続会社がその収入の50%を超える額を合併消滅会社から得ている場合。
なお、当該要件は、合併存続会社が合併の効力発生日から1年未満で清算される場合には適用されません。
(2)分割の適格の要件
分割に際し、以下の要件を満たす場合には、適格(非課税)とみなされます。
a)分割会社の議決権のある株式の51%以上を所有する株主は、分割が行われる直前の年から起算して3年間同一である。
b)分割により会社が消滅(解散)する場合、当該分割会社は、税法に定める条件に基づき、分割の対象年度の確定申告および情報申告を提出する義務を負う会社を指定する。当該指定は、分割の決議が行われる臨時総会において行う。
2.合併・分割の改正点
(1)事業上の理由
今回の改正により、新たに上記の適格の要件に加え、「事業上の理由があること」が求められます。税務当局が合併または分割取引に事業上の理由がないと判断した場合、当該合併または分割取引は譲渡取引とみなされ、税務上非適格合併または非適格分割として取り扱われることになります。すなわち、課税取引とみなされます。
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