国税庁 - 納税管理人に関する改正通達の公表
2021年度税制改正では、納税管理人制度を拡充する改正が行われ、納税管理人を選任すべき納税者が税務当局から指定された日までに納税管理人の届出をしなかった場合には、税務当局が納税管理人を指定することができることとされました。これを受け、国税庁は12月9日、納税管理人に関する改正通達を公表しました。
2021年度税制改正では、納税管理人制度を拡充する改正が行われました。これを受け、国税庁は12月9日、納税管理人に関する改正通達を公表しました。
Article Posted date
17 December 2021
このe-Tax Newsは、改正通達の概要についてお知らせするものです。
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KPMG Japan e-Tax News No.253 掲載