多国間APAへのアプローチについて
本稿では、一般的な設例を用いて、三ヵ国以上で関連者がつながる取引について、APAでどのような解決策がとれるか解説をします。
本稿では、一般的な設例を用いて、三ヵ国以上で関連者がつながる取引について、APAでどのような解決策がとれるか解説をします。
Article Posted date
10 May 2021
経済活動のグローバル化が進んだ今日において、企業は自社グループにとって最適なサプライチェーンを構築すべく各国に拠点を設け、それぞれの拠点に事業に係る機能やリスクを割り振っているということが多く見受けられます。
このようななか、一つの取引に係るサプライチェーンも自国対相手国の二国間で収まることは少なく、その先の第三国まで及ぶことが通常となっていることから、
企業としても移転価格リスク回避のためにAPAの申請を検討する場合にも、相手国の先にある第三国における課税リスクをあらかじめどう考えるか、頭の整理をしておくことが必要になっております。
本稿では、一般的な設例を用いて、三ヵ国以上で関連者がつながる取引について、APAでどのような解決策がとれるか解説をします。
目次
I はじめに
II 多国間協議によるアプローチと二国間協議によるアプローチ
III まとめ
※本稿は国際税務研究会月刊「国際税務」の2021年4月号に掲載された記事です。
発行元である国際税務研究会の許可を得て、KPMG税理士法人がウェブサイトに掲載しているものですので、他への転載・転用はご遠慮ください。
執筆者
KPMG税理士法人
国際事業アドバイザリー
パートナー 中宇根幹夫