JICPA、改正実務指針「投資法人における監査上の取扱い」等を公表

2020年6月19日付にて日本公認会計士協会(JICPA)は、業種別委員会実務指針第64号「投資信託における監査上の取扱い」及び同65号「投資法人における監査上の取扱い」を公表しました。

2020年6月19日付にて日本公認会計士協会(JICPA)は、業種別委員会実務指針第64号「投資信託における監査上の取扱い」及び同65号「投資法人における監査上の取扱い」を公表しま

業種別委員会実務指針第65号「投資法人における監査上の取扱い」については、従来の実務指針第14号のうち投資法人に関する内容を基礎としつつ、近年、不動産投資法人が、直接的・間接的に海外不動産へ投資する事例が増加しつつある状況を踏まえ、その場合の監査上の留意点を新たに追加しております。

また、両実務指針は、2020年3月17日付けの監査・保証実務委員会実務指針第85号「監査報告書の文例」の改正を受け、中間監査報告書の文例について所要の見直しも行っております。

なお両実務指針は、2020年6月4日から適用されますが、中間監査報告書の文例については、2020年9月30日以降終了する中間計算期間にかかる中間監査から適用となります。ただし、中間監査報告書の文例について、両実務指針の適用を開始するまでの期間においては、今回廃止となる業種別委員会実務指針第14号「投資信託及び投資法人における監査上の取扱い」によることとなります。

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