新型コロナウイルス感染症関連情報(納税の猶予制度の特例/所得税関連の通達の発遣)

納税猶予の特例の対象が2021年2月1日までに納期限が到来するほぼ全ての国税とされ、所得税関連の特例に係る通達が発遣されました。

納税猶予の特例の対象が2021年2月1日までに納期限が到来するほぼ全ての国税とされ、所得税関連の特例に係る通達が発遣されました。

納税の猶予制度の特例の対象となるのは、2020年2月1日から政令に定められた「特定日」までに納期限が到来するほぼ全ての国税ですが、この「特定日」が2021年1月31日から2021年2月1日に改正されました。
また、所得税関連の通達には、新型コロナ税特法により設けられた指定行事の中止等により生じた権利を放棄した場合の寄附金控除又は所得税額の特別控除の特例及び住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の特例に関する通達が含まれています。

このe-Tax Newsは、上記の政令による改正の内容及び所得税関連の通達の発遣についてお知らせするものです。

内容

  1. 納税の猶予制度の特例 - 「特定日」の改正
  2. 所得税関連の通達の発遣

英語コンテンツ

KPMG Japan e-Tax News No.202 掲載

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