ブラジル:新型コロナウイルス感染症による景気後退に対する政府の主な対策

新型コロナウイルス感染症による景気後退に対するブラジル政府の主な対策をまとめました。

新型コロナウイルス感染症による景気後退に対するブラジル政府の主な対策をまとめました。

COVID-19に対する租税措置

直接税及び間接税に関する措置(支払い延長、税率軽減等)

  • 連邦政府により、COVID-19対策の必需品に対し物品税(IPI税)を0%に引き下げ
  • 貿易委員会の発令により、COVID-19対策に使用される製品(医療品など)への輸入税を9月30日まで0%に引き下げ
  • 国庫検察庁は、連邦債務者名簿に登録された租税債務の徴収に関する行政手続きへの納税者側の答弁書の提出期限を90日間延期し、また連邦債務者名簿に登録された債務について加入制取引の適用を許可(取引を行うための支払い額を減額)
  • 国税不服審判審議会(CARF)は、当審議会の管轄下にある行政手続に関する処理の期限を2020年4月30日まで一時中断
  • 国庫検察庁は、当庁の管轄下にある租税債務の徴収に関する期限を90日間延期
  • サンパウロ市議会は、法令で定められている行政上のプロセスおよび手続きの期限を30日間延期(延長の可能性あり)
  • リオデジャネイロ市議会は、租税規則により定められた異議申し立ておよび行政不服申し立ての期限、行政上の要件の遵守、市への登録および全てのサービス活動の経済活動登録からの抹消を一時中断。また、法令が公布された日から60日前に失効した証明書に対して60日の有効期間を付与
  • サンパウロ州税務裁判所は規則TIT3号を公布し、COVID-19の感染防止のため暫定的かつ緊急に、以下のように手続きに関する期限を一時中断:
    • 2020年3月23日から2020年4月30日までの間、本裁判所および下位部門において手続きおよび書類に関する期限、また法令54.714号/2009により定められている手続きの期限を中断
    • TIT 02号/2020により、上述以外のケースは期限を設けないことを明言
  • 法令10.305号/2020により、個人または法人によって実行される信用取引に課せられる金融取引税の日次レート(0.00041%または0.0082%)および補完レート(0.38%)を0%に引き下げ
    • 当該変更は2020年4月3日から2020年7月3日の間に行われた取引に適用
    • また、信用取引の延長、更新、更改、整理、債権自認およびこれに類するもの、課税が最高税率の1.5%に達していない債務不履行の取引であって同期間に実行される取引についても適用される
  • ブラジル国税庁は、2019年度における個人所得税の申告(DIRPF)に関する提出期限を2020年6月まで延長。納税者が銀行口座からの自動引き落としによる一括納付または分割払いを選択する場合、次の期限まで申告をしなければならない:
    • 一括納付または一回目の自動引き落とし:2020年6月10日まで
    • 2回目以降の自動引き落とし:6月11日から30日まで
      また、規範指令1.924号/20により、申告の際に前回の申告受取番号を提出する義務を免除
  • 規範指令1.932号/20により、連邦税債務およびクレジット申告(DCTF)、PIS/PASEP負担金、社会保障融資負担金(COFINS)および売上に対する社会保障負担金(CPRB)に関するデジタル税務帳簿(EFD-Contribution)の提出期限を延長
    • 上記租税の4月~6月に申告期限を迎えるものを7月に延期
  • COVID-19のパンデミックの影響により連邦税の徴収に関する期限を延長
    • 雇用者負担の社会保障負担金(INSS)に関する2020年3月および4月分の支払いを、それぞれ7月および9月まで延長(その後、CPRBについても支払いの延期を公表)
    • PIS/PASEPおよびCOFINSの3月および4月分の支払いを、それぞれ7月および9月まで延長
    • 当該施策により企業のキャッシュフローに対し約800億レアル相当の貢献となると試算

従業員に関する措置(政府支援制度、研修等)

  • 暫定令932号/20により、自主的社会サービス(訳注:Sistema Sの意)に対する負担金を2020年6月30日まで低減。低減率はその企業が属する機関によって異なるが現在の負担率の50%を低減。(最大1.25%)
  • 暫定令936号/20により、新型コロナウイルス(COVID-19)の影響から発令された緊急事態宣言中における雇用および収入の維持のための措置を発令。

主要は以下の通り:
a)緊急雇用および収入維持のための補填の支払い
b)勤務時間の短縮に比例した賃金の削減
c)労働契約の一時中断

緊急雇用および収入維持のための補填は、勤務時間の短縮に比例した賃金の削減および労働契約を一時中断した場合、連邦政府により支払われる

  • 勤務時間の短縮に比例した賃金の削減に関する合意は最長90日間までであり、次の要件を遵守する必要がある:

a)時給の維持
b)2日前までに、事前に雇用主および労働者の間で書面による合意が交わされること
c)勤務時間の短縮は25%、50%または70%でなければならない

労働契約を一時中断したにも関わらず労働への従事が行われた場合、雇用者はその期間の給与および社会負担金の支払いを即座に命じられ、さらに合意または労使協定で定められているペナルティを支払う必要がある。

景気対策(融資、債務支払いに関するモラトリアム等)

  • 雇用者負担である勤続年数補償基金(FGTS)の3月から5月分の支払いを延期。延期された負担金は、金銭調整、罰金、利子およびその他の徴収を受けることなく、分割払いが可能。

その他の対策および情報源

  • 貿易局は、COVID-19対策に関する製品への特別輸出ライセンスを創設した規則を発令。COVID-19対策において必需品とされる品目を輸出する際には当該ライセンスを提示しなければならない。
  • 企業は特例により年度が終了した時点から7か月間まで株主総会を延期することが可能。証券取引委員会(CVM)は、特例として公開会社に対する2020年度の財務諸表の公表期限を延長。

主な情報はブラジル政府ホームページよりご確認ください。

なお、上記の日本文は皆様の便宜のため一般的な情報の提供を目的に作成しているものであり、正確性を期すためにも必ず、英語本文をご参照ください。また、何らかの行動を取られる場合は、ここにある情報のみを根拠とせず、必ずプロフェッショナル等の適切なアドバイスをもとにご判断ください。

詳細については英語資料Brazil Tax measures - Direct and Indirect(英語PDF:38kb)をご参照ください。こちらの資料はBrazil: Tax relief measures(COVID-19)に掲載されています。

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