JICPA、改正実務指針「投資信託及び投資法人における監査上の取扱い」を公表
2019年11月19日、日本公認会計士協会(JICPA)は、業種別委員会実務指針第14号「投資信託及び投資法人における監査上の取扱い」の改正について」を公表しました。今回の改正は、主に投資法人の監査報告書の文例について所要の見直しを行ったものです。
2019年11月19日、日本公認会計士協会(JICPA)は、業種別委員会実務指針第14号「投資信託及び投資法人における監査上の取扱い」の改正について」を公表しました。
Article Posted date
10 December 2019
企業会計審議会から2018年7月5日付けで「監査基準の改訂に関する意見書」が公表されたことに伴い、関連する監査基準委員会報告書が改正されたことを踏まえ、所要の見直しを行ったものです。
監査基準委員会報告書700(以下「監基報700」という。)の新しい監査報告書の様式において、「経営者の責任」区分が「経営者及び監査役等の責任」区分に拡張されたことに伴い、投資法人の監査報告書の文例においても監督役員の責任についての記載がなされました。必要に応じて改正監基報700等もあわせてご参照ください。なお記載が任意となる「監査上の主要な検討事項」については文例に追加されませんでした。
本改正は、2020年3月31日以後終了する営業期間に係る監査からの適用となります。