特定の個人に対する税制優遇措置の拡大

2019年5月1日より効力を発した前述の成長令(’Decreto Crescita’)には、特定の個人に対する既存の税制優遇を拡大する措置も含まれています。

2019年5月1日より効力を発した前述の成長令(’Decreto Crescita’)には、特定の個人に対する既存の税制優遇を拡大する措置も含まれています。

既存の優遇措置のもとでは、以下をはじめ、一定の要件を満たす個人の所得の50%が免税となります。

  • イタリアに移住した課税年度前5年間はイタリアの税務居住者でなかった者
  • イタリアの税務居住者となった課税年度から少なくとも2年間イタリアに居住する者
  • イタリア法人において就労している者もしくは自営業者で、収入の大半をイタリアで得ている者
  • 管理職に従事する者もしくは高い技能を有する者

本法令による新たな措置により、2020年度以降は、免税割合が50%から70%に増加し、イタリア南部の州(アブルッツォ、モリーゼ、カンパニア、プーリア、バジリカータ、カラブリア、サルデーニャ、シチリア)に移住する者に限っては90%の所得が免税となります。

さらに、上述の要件に含まれていた各種制限が削除されます。具体的には、雇用契約または自営業からの所得に制限されることなく、イタリアにおける新規の事業活動から生じる事業所得も優遇の対象となります。また、管理職に従事する者もしくは高い技能を有する者である必要もなくなり、イタリア法人において就労する必要もなくなります。イタリアに移住した課税年度前にイタリアの税務居住者でなかった所要期間は5年から2年に短縮されます。


成長令に規定された特定の個人に対する所得税の優遇措置の詳細につきましては、リンク先のKPMG Tax Alert(英語)をご参照ください。
Italy: Tax incentives expanded for certain individuals

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