イタリアにおけるATAD指令の施行

欧州連合(EU)の2つの租税回避防止指令(Anti-Tax Avoidance Directive、「ATAD」)を国内法に取り込んだ政令第142/2018号が2018年12月28日に官報に掲載されました。

欧州連合の2つの租税回避防止指令を国内法に取り込んだ政令第142/2018号が2018年12月28日に官報に掲載されました。

最初のEU指令(ATAD 1:2016年7月12日付EU理事会指令第2016/1164号)には、多国籍企業による脱税に対処するための以下の濫用防止規則(OECDの税源浸食と利益移転(BEPS)プロジェクトに基づいた租税回避防止原則)が含まれています。

  • 利子控除制限ルール
  • 出国課税ルール
  • 一般的な租税回避防止規定(GAAR)
  • 被支配外国企業(CFC)のルール
  • ハイブリッド・ミスマッチ・ルール

2番目のEU指令であるATAD 2(2017年5月29日付EU理事会指令第2017/952号)は、第三国とのハイブリッド・ミスマッチに関してATAD 1を修正したものです。

2つの指令をイタリアの国内法に取り込んだ本政令は、基本的には、2018年8月に議会に提出された法案に含まれていた内容を反映したものですが、利子控除制限ルールに関しては一定の変更が加えられています。

この政令に基づく新しい措置は、原則として、2018年12月31日を含む事業年度の翌事業年度(例. 12月決算法人の場合は2019年12月期)から適用されます。ただし、ハイブリッド・ミスマッチ・ルールは、2020年1月1日以降、リバース・ハイブリッド・ルールについては2022年以降に適用されます。

EUのATAD指令が取り込まれた本政令の具体的な内容につきましては、リンク先のKPMG Tax Alert(英語)をご参照ください。

Italy: Interest limitations, exit tax, CFC rules among ATAD provisions

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