2019年予算法によるIRESおよびIRAPの新規定

2019年1月1日より効力を発した2019年予算法には、法人税(IRES)および地方法人税(IRAP)に関する新たな規定も含まれています。主な項目およびその概要は以下のとおりです。

2019年1月1日より効力を発した2019年予算法には、法人税(IRES)および地方法人税(IRAP)に関する新たな規定も含まれています。主な項目およびその概要は以下のとおりです。

  • 特定の有形および無形資産に対するハイパー償却の適用期限の延長
    ハイパー償却の適用対象資産は、2019年12月31日までに取得する資産、もしくは、2020年12月31日までに取得する資産のうち、2019年末日までに、資産の発注が販売業者に受注され、かつ、費用の少なくとも20%が事前に支払われている資産となります。なお、償却費用は、いわゆる”インダストリー4.0”関連の新しい事業資産に対する投資の150%とされていたものが、以下の償却率に改正されます。
    • 2.5百万ユーロまでの投資について170%
    • 2.5百万ユーロから10百万ユーロまでの投資について100%
    • 10百万ユーロから20百万ユーロまでの投資について50%
       
  • 研究開発費に係る税額控除の改正
    研究開発を行う法人は、10百万ユーロ(改正前:20百万ユーロ)を上限として、研究開発費の25%(一定の研究開発費は50%)の税額を控除することができます。
    また、納税者に対して、その研究開発の目的と結果などを記載したレポートを作成、保管することを新たな義務として課すこととしています。この疎明要件は、2018年12月31日を含む事業年度(例. 12月決算法人の場合は2018年12月期、3月決算法人の場合は2019年3月期)から遡及して適用されます。

  • みなし利息控除の廃止
    2010年12月31日以降に増加した資本の金額に名目金利(2018年は1.5%)を乗じて計算した額を法人の純課税所得から控除できることとされていた措置が2019年1月1日以降廃止されます。

  • 収益をもたらす有形資産または/および雇用拡大に再投資された利益に対する法人税率の引下げ
    収益をもたらす有形資産または/および雇用創出に対する投資を促進するためのインセンティブが導入され、2018年12月31日を含む事業年度の翌事業年度(例. 12月決算法人の場合は2019年12月期)以降、再投資に関連して計算した純課税所得の一部に対して15%の軽減税率を適用することができます。

  • 登録税の対象となる取引に関する登録の規則
    2018年予算法により改正された租税回避防止規定の遡及適用の可否について、その後の判例等において議論があったところ、2018年1月1日より前に実施、登録された取引にも遡及して適用できることを明確にしました。

  • 土地および非上場株式の原価に対する代替税
    個人である居住者およびイタリアに恒久的施設を有さない非居住者企業が、2019年1月1日時点で保有する土地および非上場株式の評価額に対して期限までに代替税を支払うことで、将来の譲渡における譲渡益に対して課税(26%)されないことを選択できることとしています。

  • 債権の評価減および貸倒損失の控除規定の適用延長
    2015年に導入された金融機関および保険会社に対する不良債権の損金算入に係る特例措置の適用期間が延長されています。

  • FRS第9号の初度適用における債権の損失見込額の控除
    IFRS第9号の初度適用時に財務諸表に計上された損失見込額は、その事業年度以降10年にわたって損金算入できます。
     

2019年予算法によるIRESおよびIRAPの新規定の詳細につきましては、リンク先のKPMG Tax Alert(英語) をご参照ください。

Italy: Tax measures in Budget Law 2019

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