2018年度税制改正 相続税・贈与税 - 外国人の納税義務の見直し

2018年度税制改正では、外国人が出国後に行った相続・贈与に係る納税義務の範囲が見直されました。

2018年度税制改正では、外国人が出国後に行った相続・贈与に係る納税義務の範囲が見直されました。

2017年度税制改正では、外国人の日本への受入れの促進を図るため、一時的に日本に在留する(した)外国人の関わる相続・贈与については、一定の要件のもと、国外財産を相続税・贈与税の課税対象に含めないこととする見直しが行われました。しかし、この改正には、日本に10年超居住した外国人が出国後5年以内に行う、外国に住所を有する外国人に対する相続・贈与に係る納税義務の範囲を拡大する改正も含まれていたことから、この改正が外国人の来日・長期滞在を妨げる要因になるとの指摘がなされていました。

このような状況を踏まえ、2018年度税制改正では、外国人が出国後に行った相続・贈与については、一定の場合を除き、国外財産を相続税・贈与税の課税の対象としないこととする改正が行われました。

このニュースレターでは、外国人に課される相続税及び贈与税の納税義務の改正について解説いたします。

内容

  1. 納税義務の範囲(2017年度税制改正後)
  2. 2018年度税制改正

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