USGAAPにおける金融資産の新しい減損規定
本稿では、新しい減損規定の概略とIFRSとの主な相違についてご説明いたします。
本稿では、新しい減損規定の概略とIFRSとの主な相違についてご説明いたします。
Article Posted date
15 September 2016
IFRSとのコンバージェンスが期待された分野ですが、同じ概念を有するものの、測定モデルが異なる会計基準ができあがるという結果になりました。IFRSを採用する企業(特に大手金融機関)の米国子会社等では、異なる会計基準の両方(USGAAP及びIFRS)に対応することが必要になり、どのように効率的にそれぞれの会計基準に準拠するよう適用に向けて準備を進めるかが問題となります。
ここでは新しい減損規定の概略とIFRSとの主な相違についてご説明いたします。
ポイント
- 新しい減損規定には、償却原価区分の金融資産に適用される、予想信用損失という概念に基づく現在予想信用損失(CECL)モデルと、売却可能(AFS)債券に適用されるAFS減損モデルがある。
- CECLモデルでは、全期間の予想信用損失を当初認識時に引当金勘定を相手勘定として認識し、将来予測を見積りに反映する。見積りの変更は直ちに損益に認識する。満期保有目的債券もCECLモデルの対象となり、現行規定と比べてより早期に信用損失が認識される。
- ローン・コミットメントや金融保証契約などのオフバランス項目もCECLモデルの対象となり、デフォルトの発生の可能性や保証履行の可能性は測定額に反映される。
- AFS債券に適用されるAFS減損モデルは、一時的ではない減損モデル(OTTIモデル)の一部を修正し、より適時に信用損失が認識されるようにしたものである。
内容
- 新たな減損規定導入の背景
- 新減損規定の概要
- 個別論点
- 償却原価金融資産に適用される現在予想信用損失モデル
- AFS債券の信用損失モデル
- オフバランス項目へのCECLモデルの適用
- IFRS第9号予想信用損失モデルとの主な相違
執筆者
有限責任 あずさ監査法人
金融事業部
パートナー 大川 圭美
シニアマネジャー 中川 祐美