IGA実質的合意国ステータスの更新

IRSは、政府間合意の実質的合意国とその国に所在する外国金融機関に向けたガイダンスの更新版として、Announcement 2016-27を公表しました。

IRSは、政府間合意の実質的合意国とその国に所在する外国金融機関に向けたガイダンスの更新版として、Announcement 2016-27を公表しました。

2016年7月29日時点で、米国は83ヵ国との間でIGAに調印しており、そのうち61ヵ国とのIGAが施行されています。さらに米国は30ヵ国との間で実質的合意に至っています。

Announcement 2016-27によれば、IGA実質的合意国であり、今後も同様に取り扱われることを希望する国は、2016年12月31日までに、米国財務省に対してIGAが施行されていない理由を詳細に説明すると同時に、(未調印の場合には)IGAに調印し、IGAを施行する段階的計画を提出、施行しなければならないと述べられています。

IGAリストは2017年に更新予定

米国財務省は、2017年1月1日にIGAリストの更新を開始し、IGA実質的合意国として取り扱われないIGA未施行国を明示する予定です。引き続きIGA実質的合意国として取り扱われるか否かの判断にあたり、米国財務省は以下の事項を考慮するとしています。

  • 当該国が上述のIGA未施行理由の説明書および施行までの(スケジュール付の)計画書を米国財務省に提出しているかどうか。
  • 米国財務省に提出した説明書および計画書には、当該国のIGAの協議にかかるこれまでの対応経緯に加えて、当該国がIGAを施行する断固たる決意を継続して有していることが示されているかどうか。

モデル1IGAの施行に伴う前年情報の交換のタイミングについては、米国財務省は、IGAにもとづく情報交換義務の効力発生後、前年のすべての情報が翌年9月30日までに交換されている限り、FFIによるIGAに対する重大な不遵守とみなすつもりはないと述べられています。

Announcement 2016-27には、初めにIGAを施行する断固たる決意を有していると判断された国であっても、無期限にその地位を維持できるとは限らないと述べられています。例えば、米国財務省に提出した説明書に記載のスケジュールが守られない場合、当該国はもはやIGAを施行する断固たる決意を有していないと判断され、したがってIGA実質的合意国としては今後取り扱われない可能性があります。

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