Notice 2016-08の公表 - FATCA施行期限の一部延期

1月20日、米国内国歳入庁(IRS)は、Notice 2016-08を公表しました。同Noticeには、IRSは米国内国歳入法第3章(1441-1464条:米国源泉徴収制度)及び第4章(1471 - 1474条:FATCA)における規則の一部を修正する予定であることが述べられています。

1月20日、米国内国歳入庁(IRS)は、Notice 2016-08を公表しました。

IRSによる公表時のメッセージによれば、同Noticeの主な内容は以下の通りです。

  • 参加外国金融機関(FFI)、または報告Model 2 FFIは、初回のコンプライアンス定期認証が要求されている期限までに、既存口座確認に関するIRSへの認証を実施すること(その結果、既存口座確認に関するIRSへの認証期限が延期されることになります)。
  • 登録型みなし遵守FFIのIRSへのコンプライアンス定期認証期限を指定し、ローカルFFIや保有制限付きファンドの既存口座報告義務に関するガイダンスを提供すること。
  • 不参加FFIの口座に対して支払われるグロス処分額に関する2015年暦年分の経過報告措置を修正すること。
  • 源泉徴収義務者が、仲介人やフロースルー事業体によって取得され、電子的に提出された様式W-8及び様式W-9に依拠することを許可すること。

Notice 2016-08によれば、これらの修正はFFIへの負担を軽減するものであり、FATCA規則における特定の領域に関する関係者からの要望に応えるものでもあるとされています。また、納税者が修正規則の発行前においても当該ガイダンスに依拠することができると述べられています。

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