FATCA規則の修正版公表

6月30日、米財務省と米国内国歳入庁(IRS)は、FATCA最終/暫定規則(T.D.9657)の修正版を連邦官報に公表しました。修正となったT.D.9657は、元々は今年2月下旬に公表、3月に連邦官報に公表されたものです。

6月30日、米財務省と米国内国歳入庁(IRS)は、FATCA最終/暫定規則(T.D.9657)の修正版を連邦官報に公表しました。修正となったT.D.9657は、元々は今年2 ...

今回の修正版では、参照先若しくは相互参照の修正がなされているほか、使用されている文言や表現を明確化し、規則の意図する目的が達成できるよう、文言の追加、削除、修正がなされています。また、公表された最終/暫定規則において、意図せず削除されてしまっていた文言を再度元に戻す作業も含まれています。

T.D. 9657修正の要点

今回の修正の対象となる最終/暫定規則は、内国歳入法§1.1471-1T~1474-1Tになります。これらの規則は、外国金融機関(FFI)、その他非米国事業体、非米国人に対して米国源泉支払いを行う米国源泉徴収義務者や、FFI契約やIGAで口座保有者の特定とデューデリジェンス手続を行うことが求められる一定のFFIが適用を受けます。例えば、「米国(法)人として取り扱われる米国支店」の定義など一部のあいまいな箇所が明確化されるなど、修正は多岐に渡っています。主な論点は以下のとおりです:

  • 「知るに足る理由」:修正により、米国示唆情報に係る「知るに足る理由」の基準は、米国若しくは外国所在の金融機関である源泉徴収義務者に対してのみ適用されることが明確になりました。(§1.1471-3T(e)(4)(ii)(A)参照)
  • 「知るに足る理由」が第3章/第61章を目的に特定した既存顧客に対して適用することが出来る旨の規定について、次の文言が括弧書きで付記されていましたが、修正により削除されました:『(本条項は、セクション1441は一般的には第3章における報告額に対する適用であるという事実に関わらず、また、当該口座保有者について2014年7月1日以前に記録されたか否かに関わらず)』(§1.1471-3T(e)(4)(vii)(B)参照)
  • 内部取引専業FFI:修正前は、当該FFIが本当に内部取引専業であることを証明する資料を求める表現になっていましたが、修正により、当該FFIが外国事業体であることを確認できる書類の提出でよいこととなりました。(§1.1471-3T(d)(11)(xii)(B)参照)
  • 一定の上場企業の関連事業体:NFFEの関連事業体(上場企業の拡大関連者グループに含まれているが故にNFFEと考えられる関連事業体)として認められる場合について、括弧書きにより、「当該上場企業が実際にNFFEに該当するか否かに関わらず」という趣旨の文言が追加され、EAGとなる上場企業がNFFEでない場合でもNFFE Affiliateというステータスが適用され得ることが明確になりました。

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