様式W-8BEN-Eと様式8966 インストラクション 最終版公表
6月25日、米国内国歳入庁(IRS)は、様式 W-8BEN-E 「米国源泉徴収および報告に関する最終受益者の外国人証明書(法人用)」に係るインストラクション(2014年6月改訂版)、および様式8966「FATCA報告」に係るインストラクションの最終版を、ウェブサイトに公表しました。
6月25日、米国内国歳入庁(IRS)は、様式 W-8BEN-E 「米国源泉徴収および報告に関する最終受益者の外国人証明書(法人用)」に係るインストラクション ...
Article Posted date
01 July 2014
なお、各様式自体の最終版は、今年初めに公表されています。
様式W-8BEN-Eは、米国外の事業体が、現行の米国源泉徴収支払(米国内国歳入法第3章と第61章)の受取人、およびFATCA(米国内国歳入法第4章)上のステータスの証明として、非米国(法)人であることを証明する際に使用する様式です。
様式8966は、金融機関や源泉徴収義務者がFATCA上の報告要件における口座保有者情報の報告に使用する様式です。