繰延税金資産及び繰延税金負債(Deferred Tax Assets & Liabilities)

繰延税金資産及び繰延税金負債は、税効果会計の適用により計上される貸借対照表上の資産・負債勘定である。

繰延税金資産及び繰延税金負債は、税効果会計の適用により計上される貸借対照表上の資産・負債勘定である。

たとえば、会計上、棚卸資産の評価損や固定資産の減損損失を計上した場合など、当年度において税務上損金算入が認められないものの、将来において損金算入が認められる費用が生じた場合には、その事業年度における税務上の課税所得に対する法人税等は、会計上の税引前当期純利益に見合う法人税等よりも過大となる。しかし、このような場合、会計上の貸借対照表に計上される資産及び負債の金額と課税所得計算上の資産及び負債の金額に差額(一時差異)が生じ、この一時差異が解消するときに、税務上損金算入が認められることにより、その事業年度における法人税等の支払を減額する効果を有している(将来減算一時差異)。また、税務上の繰越欠損金についても、将来課税所得が生じた事業年度の法人税等の納付額を減額する効果を有していることから、将来減算一時差異と同様の税効果を有しているといえる。

そこで税効果会計では、法人税等の額を適切に期間配分し、税引前当期純利益と法人税等を合理的に対応させるため、将来減算一時差異及び繰越欠損金にその差異が解消すると見込まれる事業年度に適用される実効税率を乗じた一定の金額を、回収が見込まれない額を除き、繰延税金資産として計上することとしている。このように繰延税金資産は、将来の法人税等の支払を減額する効果を有し、法人税等の前払額に相当することから、資産としての性格を有していると考えられる。なお、繰延税金資産については、将来の法人税等の支払を減額する効果があるかどうか、つまり将来の回収の見込み(回収可能性)を毎期見直すこととされている。

また、税務上、圧縮記帳や特別償却を適用した場合には、適用事業年度の課税所得が減額されるため、法人税等の負担は会計上の税引前当期純利益に見合う法人税等の額より少額となる。この場合に生じる一時差異については、その解消時に、その期の課税所得の計算上、加算金額が生じることとなる(将来加算一時差異)。このような税引前当期純利益と法人税等を合理的に対応させるため、将来加算一時差異に対しては繰延税金負債が計上される。繰延税金負債は、将来の法人税等を増額する効果を有し、法人税等の未払額に相当することから、負債としての性格を有していると考えられる。

また、貸借対照表上、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に、繰延税金負債は固定負債の区分にそれぞれ表示し、同一納税主体の繰延税金資産と繰延税金負債は、双方を相殺して表示する。

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