Notice 2013-69公表- FFIが利用するためのFATCA契約書ドラフト
2013年10月29日、米国内国歳入庁(IRS)は、FATCAの下でIRSと契約を締結し、参加FFIとして取り扱われることを目指している外国金融機関(FFI)のためのガイダンスとして、Notice2013-69を公表しました。
2013年10月29日、米国内国歳入庁(IRS)は、FATCAの下でIRSと契約を締結し、参加FFIとして取り扱われることを目指している外国金融機関(FFI)のためのガイダ ...
Article Posted date
07 November 2013
Notice2013-69には、FFI契約書が2013年12月31日までに最終化される予定であることが述べられています。
概して、IRSのNoticeには、IGAにより緩和されているFFI契約の条件に従うFFIおよび報告モデル2 FFIに対するガイダンスが提供されています。報告モデル2 FFIは、IGAモデル2の下での報告金融機関として取り扱われるFFIおよびFFIの支店として定義されます。
Notice2013-69の内容
Notice2013-69には、以下について記述されています。
- FATCAの下で源泉徴収義務が免除されるFFIに関する法定および規制上の要件についての背景
- 参加FFIおよび報告モデル2 FFIの一般的な責任の内容
- FATCA最終規則と米国内国歳入法の源泉徴収条項と関連様式に係る修正
(例)- 米国内国歳入法第3、61章と第3406条における現在の規則との融合
- 不参加FFIの金融口座に関する2015年と2016年の経過措置的な報告要件の変更
- 米国内国歳入法第3、61章と第3406条における現在の規則との融合
- 直接報告NFFE(Direct reporting NFFEs)またはスポンサー付直接報告NFFE
(Sponsored direct reporting NFFEs)のステータス新設 - 米国内国歳入法第953条(d)の米国保険会社として取り扱われることを選択する
保険会社はFATCA上の特定米国人の定義に該当(最終規則では非該当)
- FFIが、参加FFIまたは報告モデル2 FFIのステータスとして登録するための手続き
- FFI契約書ドラフト(最終規則1.1471-4条の条項に実質的には組み入れられます)